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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−28454(T2008−28454/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−28454(T2008−28454/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TECHNOSERVICE」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−28454(T2008−28454/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TECHNOSERVICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年8月26日付手続補正書により、第37類「エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第3253060号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TECHNOSERVICE」と「テクノサービス」の文字を上下二段に書してなり、平成4年9月29日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3258483号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テクノサービス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年2月24日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3333996号商標(以下「引用商標3」という。)は、「テクノサービス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月7日に登録出願され、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月25日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の矩形内の上部側に白抜きで「P.O.」の文字を上段に、白抜きで「技術、技術的」の意味を有する「TECHNO」の文字と「サービス」の意味を有する「SERVICE」の文字(いずれも、小学館ランダムハウス英和大辞典)とを結合させた「TECHNO SERVICE」の欧文字を下段に配してなるところ、その構成中の「P.O.」の文字部分が「TECHNO SERVICE」の文字部分に比して2倍以上大きく書されている上、二段に表されていることから、「P.O.」の文字と「TECHNO SERVICE」の文字とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、ほかにこれらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見出せない。

してみれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「TECHNO SERVICE」の文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ピーオーテクノサービス」の称呼のほか、「TECHNO SERVICE」の文字部分に相応して、単に「テクノサービス」の称呼を生ずるものであり、かつ、「技術的なサービス」程の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標1は「TECHNOSERVICE」と「テクノサービス」の文字を上下二段に書してなり、引用商標2及び3は「テクノサービス」の文字を横書きしてなるところ、それぞれの構成文字に相応して「テクノサービス」の称呼を生じ、かつ、「技術的なサービス」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、その外観において相違することを考慮してもなお、「テクノサービス」の称呼及び「技術的なサービス」の観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を包含するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「ピーオーテクノサービス」の片仮名文字と「P.O.TECHNO SERVICE」の欧文字とを二段書きしてなる請求人の登録例や上下二段の文字の大きさが相違する他の審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、請求人の挙げた例は、対比する商標の具体的構成態様において本願とは事案を異にするものであり、また、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かの判断は、本件の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、上記登録例等をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当ではなく、上記登録例等の存在をもって、本件における類否判断が左右されるものではない。よって、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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