Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−23166(T2006−23166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「みんなの住宅ローン」の文字を横書きしてなり、第36類「金利・通貨オプション取引,通信ネットワークを利用した振込・振替・取引明細の内容照会・預金の残高照会,預金残高・振込・振替及びその内容に関する情報の提供,国債証券の債権決済代行,商品売買代金の回収代行,インターネットによる商品売買代金の回収代行,金銭債権の回収代行,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行に関する情報の提供,クレジットカードの発行者に代わってする会員の募集及びその管理,プリペイドカードの発行,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,キャッシュカードによる預金の支払い及び残高照会,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,抵当証券の販売,売掛債権の買取り(ファクタリング),前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『皆さん全てのための住宅ローン』程の意味合いを認識させるに止まる『みんなの住宅ローン』の文字よりなるところ、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審において通知した証拠調べ通知
当審において、本願商標についての証拠調べを行ったところ、商標法第3条第1項第3号に該当すべきものとする証拠を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、平成21年8月26日付で通知した証拠調べ通知書の内容は要旨下記のとおりである。
記
1 本願商標「みんなの住宅ローン」が、「すべての人のための住宅ローン」ほどの意味合いで、住宅ローンに関する役務に使用されていることが、インターネットのホームページ情報に掲載されていることが認められ、例えば次に示すようなものがある。
(1)「BizTech Special」「仕事に役立つリンク集」「ローン」の見出しの下、「みんなの住宅ローン 銀行の住宅ローン金利ランキングを、変動金利、固定金利別に掲載。そのほか、インターネットサービスの銀行別ランキング、住宅金融公庫融資など住宅ローンに関する情報も満載。」の記載。(http://premium.nikkeibp.co.jp/link/loan_2.shtml)
(2)「All About Japan」「スーパーおすすめサイト大賞2002」「私の『スーパーおすすめサイト』」「みんなの住宅ローン」の見出しの下、「住宅ローンの比較サイト。ローンのタイプごと(変動金利、2年物固定特約、3年物固定特約、5年物固定特約など)の金利の低い順からのランキング、住宅ローンに関する最新トピックス、民間金融機関のキャンペーン情報などが充実している。具体的に資金計画をお考えの方には、非常に役立つ内容になっています。」の記載。(http://allabout.co.jp/super/house/housingloan.htm)
(3)「不動産・住宅サイト SUUMOトップ >>ノウハウ関東>みんなの住宅ローン&マネー」「あなたの”お金”どうしてる?」の見出しの下、「みんなの住宅ローン」表示の下に各種絵コンテと説明の記載。(http://suumo.jp/edit/money/)
(4)「みんなの住宅ローン」の見出しの下、「・・・住宅ローンの支払い、ローン商品の選択は、人生において、もっとも大きい決断の一つだと言えます。このような高額商品は、人生において一度あるかないかの購入と言えるはずです。だからこそ住宅ローンを利用する際には、十分な知識と、選択が利用者に求められると言えます。当サイトでは、住宅ローンをこれから選択しようという方、現在、住宅ローンを返済中で借換えを検討している方などを対象に、役立つ情報を提供しています。」の記載。(http://www.flat35.biz/)
(5)「京葉銀行」「『みんなの住宅ローン講座』当行ホームページに開設! /〜住宅ローンのしくみをしっかり身につけ、かしこく選んでいただくために〜」の見出しの下、「・・・住宅ローンのしくみを分かりやすく解説したコンテンツ『みんなの住宅ローン講座』を開設いたします。本コンテンツは住宅ローンをお考えのお客様に、住宅ローンについて分かりやすく学んでいただき、お客様個々のライフプランにあった住宅ローンのプラン作りに役立てていただくことを目的としております。」の記載。(http://www.keiyobank.co.jp/news/2009/20090818.html)
2 本願商標「みんなの住宅ローン」を構成する「みんなの」の文字部分が、「すべての人のために(供される)」の意味合いで役務の対象を表示するものとして使用されていることが、インターネットのホームページに掲載されていることが認められ、例えば次に示すようなものがある。
(1)「JA北越後」「みんなのJAバンク −住宅ローン−」の見出しの下、「■お使いみち 住宅及び土地購入等に必要な資金 /■ご利用いただける方 20歳以上でその他一定の要件を満たしている方」の記載。
(http://www.ja-kitaechigo.or.jp/kinyuu/juutakuron.html)
(2)「みんなの暮らしアーベストスタイル/URBEST STYLE」「住まいのトレンド」の見出しの下、「関西人の関西人による関西人みんなの住まいと暮らしのスタイル“アーベストスタイル”」の記載。(http://www.mablog.jp/us_trend/category_10/)
(3)「建築家と建てる家 what’s going on?」「テーマ『住宅ローン・保険・登記』の記事」の見出しの下、「みんなの住宅ローン・保険・登記記事へ」の表示。(http://my-residence.at.webry.info/theme/07a4a7341e.html)
3 本願商標「みんなの住宅ローン」を構成する「住宅ローン」の文字部分が、役務の対象を表示する語と結合し、「(対象となる者)のための住宅ローン」ほどの意味合いで使用されており、それがインターネットのホームページ、新聞記事情報に掲載されていることが認められ、例えば次に示すようなものがある。
(1)「みんなの住まい/人と暮らしのコミュニティ」「『女性専用』住宅ローンの開発者に、『女性のマネープラン』について聞いてみました」の見出しの下、「『通勤電車』やホテルの『レディースプラン』など、『女性専用』のサービスが増えてきていますよね。『住宅ローン』にも『女性専用』のものがあったのをご存知ですか?」の記載。(http://www.37sumai.com/special/07_pcup/01_money01.html)
(2)「りそな銀行」「家を買った。気持ちがキリッとひきしまった。」の見出しの下、「女性のための住宅ローン」「女性向け住宅ローン」の表示。(http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/lin/index.html)
(3)2000年8月30日付け朝日新聞、東京地方版/静岡 30頁 静岡2「経済ファイル/静岡」の見出しの下、「女性対象にオンライン支店 スルガ銀行(本店・沼津市)は、女性を対象にしたオンライン支店『ソネット支店』を開設した。預金、ローン、クレジットなどを扱い、定期預金を預け入れると抽選でホテルの宿泊券やエステ利用券、レストランの食事券などが当たるサービスなどもある。同行では今後も、独身女性のための住宅ローンなど『女性の新しい生き方』に的を絞った商品をそろえていく予定だという。」の記載。
第4 当審の判断
1 請求人(出願人)は、上記第3の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
2 そして、上述した住宅ローンに関する役務の提供の実情等によれば、本願商標「みんなの住宅ローン」の構成前半の「みんなの」の文字部分が、「すべての人のために(供される)」ほどの意味合いで役務の対象を表示するものとして使用され、また、構成後半の「住宅ローン」の文字部分が、役務の対象を表示する語と結合して、「(対象となる者)のための住宅ローン」ほどの意味合いで使用されていることから、前記「みんなの」の文字と「住宅ローン」の文字よりなる本願商標からは、「すべての人のための住宅ローン」の如き意味合いが容易に認識されるというべきである。
してみれば、本願商標をその指定役務中、例えば「資金の貸付け及び手形の割引,建物の売買,土地の貸与,土地の売買」に使用しても、これに接する需要者等は、「すべての人のための住宅ローン資金の貸付け」程の意味合いを理解するにとどまるものであるから、本願商標は、単に役務の質、提供の用に供する物を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としては機能しないというのが相当である。
3 ところで、請求人は、過去の登録例等を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定役務との関係における、その役務の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、上記判断は左右されるものではなく、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
4 まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができないといわなくてはならない。
なお、原査定においては、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、本願商標は、前記のとおり、自他役務識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において、原査定と相違するものではないから、結局、原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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