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Trademark Appeal Case

指定役務の減縮補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18036号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年1月22日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務並びに商品及び役務の区分を当審において減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定役務は、引用各登録商標の指定役務と同一又は類似の役務を含まないものとなった。

してみれば、本願商標と引用各登録商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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