結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300451(T2009−300451/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判請求に係る登録第4298802号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、筆字風に「寿 鶴」の文字を横書きした構成よりなり、平成10年4月23日に登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
当該商標権は、平成21年6月2日に存続期間の更新登録がされており、また、本件審判請求の登録は、同年5月7日にされている。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品「日本酒」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番含む。)を提出した。
(1)本件商標は、乙各号証に示すように、請求の登録前3年以内に国内において商標権者又は通常使用権者が、指定商品のうち「焼酎」について使用している。
ア 乙第1号証1は、商標権者を名宛人とする、株式会社アド企画(鹿児島市柳町5−6)による、本格焼酎「寿鶴」に係るパンフレット及びちらしの納品書の写しである。
イ 乙第1号証2は、商標権者を名宛人とする、前記株式会社アド企画による、本格焼酎「寿鶴」に係るラベル印刷の納品書の写しである。
ウ 乙第2号証1は、「パンフレット」であるところ、当該「パンフレット」中には、「本格焼酎寿鶴」の文字が表示されている。
エ 乙第2号証2は、「ちらし」であるところ、当該「ちらし」中には、「本格焼酎寿鶴」の文字(「寿鶴」の文字は顕著に表わされている。)が表示されている。
オ 乙第2号証3は、「ラベル」であるところ、当該「ラベル」中には、「寿鶴」の文字が大きく顕著に表わされているほか、「芋」及び「本格焼酎」の文字が表示されている。
カ 乙第3号証1及び2は、被請求人の販売所(垂水市本城4044−1)の正面出入口の写真及び酒類陳列棚の写真であるところ、当該販売所の酒類陳列棚には、焼酎「寿鶴」が陳列されている。
キ 乙第3号証3は、「寿鶴」のラベルを貼付した焼酎の容器(720ml)及び当該容器のラベル部分の拡大写真である。
ク 乙第4号証1ないし3は、商標権者を名宛人とする、焼酎寿鶴の仕入先である有限会社タニガワによる、平成19年12月21日付け、同20年8月4日付け及び同年12月1日付けの、焼酎「寿鶴」(720ml)の請求書の写しである。
ケ 乙第5号証1及び2は、被請求人が作成した平成20年12月23日付け及び同21年1月3日付けの焼酎「寿鶴」の売上の領収証(控)の写しである。
(2)使用に係る商標について
使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一又は同一範囲内と認められる商標である。
(3)まとめ
乙各号証によると、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件取消審判請求に係る商標の商標権者である被請求人又は通常使用権者が、指定商品中の商品「焼酎」について、本件商標と社会通念上同一又は同一範囲内と認められる商標を使用していることは明白である。
したがって、本件商標は、取消されるべき理由がない。
(1)乙第3号証1及び2は、商標権者の販売所の正面出入口の写真及び当該販売所の酒類陳列棚の写真の写しと認められるところ、当該酒類陳列棚には「焼酎」が陳列されており、その焼酎のラベルには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。
(2)乙第5号証1は、野村を名宛人とする、商標権者による、平成20年12月23日付けの領収書(控)の写しと認められるところ、金額欄には、「¥11600」、金額欄の欄外には、「焼酎 寿鶴他」の文字が表示されている。
(3)上記(1)及び(2)で認定した事実よりすれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品「日本酒」に含まれる商品「焼酎」の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したラベルを付して、販売(譲渡)したものと推認することができる。
一方、請求人は、前記3の答弁に対し、弁駁していない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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