結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32768(T2008−32768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラチナゲルマローラー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。
そして指定商品については、原審における平成19年8月13日付け手続補正書、及び当審における平成22年1月4日付け手続補正書により、最終的に、第21類「プラチナとゲルマニウムを用いた家庭用手動式美容マッサージ用ローラー」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『プラチナゲルマローラー』の文字を標準文字で表示してなるところ、各種の美容・健康商品にプラチナやゲルマニウムが利用されている実情があることからすると、これを本願指定商品について使用しても、単に『プラチナとゲルマニウムを使用した商品』であると認識させるにすぎず、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人提出の証拠によっては、本願商標が同法第3条第2項の規定に該当するものとなっているとは未だ認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「プラチナゲルマローラー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「プラチナ」の文字は「白金」の意味を、「ゲルマ」の文字は「ゲルマニウム」を、また「ローラー」の文字は「ローラー式美顔器」を、それぞれ理解、認識させるものとみるのが相当である。
そして本願の指定商品を取り扱う業界においては、「プラチナ」と「ゲルマニウム」を材質とする「ローラー式美顔器」が数多く製造、販売されている実情があることからすると、本願商標は、全体として「プラチナとゲルマニウムを用いたローラー式美顔器」であることを容易に理解、認識させるものであり、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)商標法第3条第2項について
請求人(出願人)は、本願商標が補正後の指定商品について使用された結果、請求人の商品を示すものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至ったものであるから、商標法第3条第2項の規定により登録されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第59号証を提出している。
そこで本願商標が同法第3条第2項の要件を具備するか否かについてみるに、提出された各号証を総合すると、請求人は、本願商標と同一と認められる商標を、補正後の本願指定商品「プラチナとゲルマニウムを用いた家庭用手動式美容マッサージ用ローラー」について、平成19年2月頃には使用を開始し、同年4月頃より全国及び地方のテレビ通販番組、通信販売大手各社のカタログ、雑誌、全国紙や地方紙の新聞広告等の媒体を通じて、全国的かつ大々的に継続して使用をし、販売個数も発売以来、平成21年2月頃には約70万本以上を売り上げていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、請求人(出願人)が商品「プラチナとゲルマニウムを用いた家庭用手動式美容マッサージ用ローラー」に永年使用した結果、自他商品識別機能を有するものといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、指定商品に使用をしても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、指定商品について商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、登録すべきものと認める。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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