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Trademark Appeal Case

著名人名と先行商標の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6957(T2008−6957/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DALI」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具」を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定において、「本願商標は、スペイン生れの超現実派の第一人者の画家として世界的に著名な故サルバドール・ダリを想起させる著名な略称と認められる『DALI』の文字を書してなるから、当該者の遺族とは何等関係を有する者とは認められない本願出願人が、自己の商標として採択、使用することは故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋(要旨)

当審において、平成21年7月7日付けの審尋をもって通知した内容は、次のとおりである。

(1)審尋の趣旨

本願商標は、平成20年2月28日付けの拒絶査定において、同19年11月13日付の拒絶理由通知書(以下「拒絶理由」という。)で通知した理由1(商標法第4条第1項第7号)に該当すると、認定、判断されたものであるが、当審において検討したところ、本願商標は、拒絶理由で通知した理由2(商標法第4条第1項第11号)を解消したものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、本審尋は、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当しないと認定、判断したものではないことを申し添える。

(2)理由

本願商標は、「DALI」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具」を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願されたものである。

しかして、本願商標は、その構成文字より「ダリ」の称呼を生ずるものであり、また、「DALI」の文字は、スペイン生れの超現実派の第一人者の画家として世界的に著名な故「サルバドール・ダリ」の著名な略称と認められることから、「画家サルバドール・ダリ」の観念を生ずるものである。

他方、拒絶理由の理由2において引用した商標中、国際登録第899277号商標(引用No.1)(以下「引用商標」という。)は、「DALI」の欧文字を横書きにしてなり、2006年3月3日に国際登録、第9類「Cameras; light guides, opto-couplers; electric and electronic equipment and apparatus for operating, regulating and controlling lighting installations, lights and lamps, for building management systems and for regulating and controlling building installations, in particular interface modules for the aforesaid equipment and apparatus and electronic transformers and electronic ballasts; small transformers, chokes, starters for lamps and lights, electric connectors and contact elements for controlling (electricity), including plugs, clips, sleeves, switches, circuit-breakers; parts for all the aforesaid goods, included in this class.」及び第11類「Apparatus for lighting, namely light diodes and laser diodes for lighting, including organic light diodes and laser diodes, optical sensors for lighting, light gates for lighting, light diode lamp modules for lighting and for signaling, light diode technology displays for lighting; incandescent lamps, halogen lamps, fluorescent lamps, discharge lamps, special-purpose reflector lamps; lights of all kinds, including for use in traffic systems and motor vehicles and for decorative purposes; including the aforesaid lamps and lights in particular with integrated ballasts, transformers, regulating or control apparatus or electronic interfaces.」を指定商品として、平成20年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

しかして、引用商標は、その構成文字より「ダリ」の称呼を生ずるものであり、かつ、「画家サルバドール・ダリ」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、「ダリ」の称呼及び「画家サルバドール・ダリ」の観念を共通にする類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品「写真機械器具」と、引用商標の指定商品中第9類「Cameras」とは同一又は類似する商品であると認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、前記3の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断

前記3の審尋で示した通知の内容のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

したがって、本願商標が同法第4条第1項第7号に該当するか否かについて検討するまでもなく、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない

よって、結論のとおり審決する。

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