1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2008年1月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年3月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月10日及び同22年1月6日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「ゲームなどの娯楽に使用するコンピュータソフトウェア,オンラインゲーム環境への多人数参加者のアクセスを提供するために使用するコンピュータソフトウェア,コンピューターゲーム用ソフトウェア,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ,電子計算機用ゲームソフトウェア,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ,インターネットを利用し、携帯電話機・携帯情報端末・携帯用通信機器及びその他の通信機器を通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,他のコンピュータープログラムを開発するためのコンピュータープログラム及びマルチプルアプリケーションプログラムで使用するためのプログラムコードの作成において開発者を補助するためのコンピュータープログラム,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「娯楽の提供,通信ネットワークを利用したオンラインコンピューターゲームの提供,オンラインコンピューターゲームの参加者のためのコンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4501701号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。