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Trademark Appeal Case

外来語の称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第714号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示した構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務として、平成7年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3057718号商標は、「エグゼクティブ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第36類「資金の貸付け」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月8日に登録出願、同7年7月31日に設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、近時、商業広告におけるレタリングの発達普及につれて、一連の文字の一部又は全部を、その視覚的効果を考えて図案化して表現することが一般に行われている実情にあることからすれば、「Executive」の文字と、これを取り囲むように、その文字の一部を延長した線により配された線図形との構成よりなると容易に理解されるものであり、また、これらの構成要素が一体となって特定の観念を生ずる関係にはなく、全体として各文字を取り囲んだ線図形によって、各文字部分が強調された印象を与えるものである。

そして、本願商標中の「Executive」の文字部分は、「企業の上級管理職、重役」等の意味でよく知られる英語であり、その表音「エグゼクティブ」は旅客機の客席のグレードの一つとして「エグゼクティブクラス」のようにも使用され、上記意味を有する外来語として知られているものであるから、本願商標は、該「Executive」の文字部分から、「エグゼクティブ」の称呼、「企業の上級管理職、重役」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「エグゼクティブ」の称呼、「企業の上級管理職、重役」の観念を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有するとしても、「エグゼクティブ」の称呼、「企業の上級管理職、重役」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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