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Trademark Appeal Case

氏名商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5883号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,測定機械器具」を指定商品として、平成6年12月13日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年12月14日付け手続補正書により、「食物の味の測定機械器具,その他の食物に関する分析機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「ありふれた氏『佐竹』に通じる『SATAKE』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないから、商標法第3条第1項第4号に該当する。なお、出願人は、意見書において種々述べ、同時にカタログ等を提出しているが、先の認定を覆えすにたりない。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、ありふれた氏と認められる「佐竹」に通じるローマ文字の「SATAKE」を普通に用いられる方法で書してなるものである。

(2)請求人は、本願商標が、その指定商品について、長年使用された結果、同人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであるから、商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第95号証を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲第1号証ないし甲第92号証及び甲第94号証によれば、本願商標はその指定商品について、業界における新聞、雑誌、商品カタログ等への掲載により、相当量の広告宣伝がなされた事実が認められる。

さらに、上記各号証によれば、本願商標は、昭和63年より使用されていること、また、本願指定商品についての相当の売上高、売上数量が認められる。

以上の認定を総合して判断すると、本願商標は、その指定商品について使用された結果、本願指定商品の取引者、需要者間において、請求人の取り扱いに係る商品の標識として広く認識されるに至っているものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、本願商標が自他商品の識別機能を有しない旨の理由で本願を拒絶することはできないものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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