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Trademark Appeal Case

LTSとLTS-CIの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65013(T2004−65013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LTS」と「CI」を−(ハイフン記号)を介し「LTS−CI」と書してなり、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年11月15日 Austriaにおいてした国際登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2002(平成13)年3月15日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年9月24日付け手続補正書及び2007年1月9日及び同年1月15日付の2006(平成18)年12月6日に国際登録簿に記録された商品等限定指定通報により、第7類「Conveyor belts,transport chutes and transfer devices,machine parts,namely holding plates,devices for changing tools and workpieces,transport sleds for tools or workpieces,installations for transporting,processing or manufacturing,tools for cutting metals and/or for cutting(machine parts),moulds for casting by injection,particularly for machines for casting plastics by injection,moulds for extruders,including for plastic extruders;parts of all the aforesaid assembly facilities not included in other classes.」及び第9類「Computers,recorded computer programs for enterprises,recorded computer software,computer peripheral apparatus,printers for computers,electronic arithmetic units for controlling and/or the management and/or the surveillance production facilities as well as CAD and/or CAM and/or CEM apparatus.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1778788号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年3月6日に登録出願され、第9類「パッケージタイプの冷凍機及びその他の冷凍機、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消審判が請求され、その指定商品中「産業機械器具」について、その登録は取り消す、との審決がされ、平成17年1月7日にその審決の確定の登録がされたものである。

同じく、登録第4349780号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LTS」の文字を標準文字により書してなり、平成10年8月19日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他のデータ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消審判が請求され、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についてその登録は取り消す、との審決がされ、同17年1月11日にその審決の確定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、前記2のとおり、商標登録の取消審判において、指定商品中「産業機械器具」についての登録は取り消す、との審決がされ、平成17年1月7日にその審決の確定の登録がされたものである。

また、引用商標2の商標権は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についてその登録は取り消す、との審決がされ、同17年1月11日にその審決の確定の登録がされたものである。

その結果、本願の指定商品と各引用商標の指定商品は、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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