結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「FN HERSTAL」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第13類及び第16類に属する商品を指定商品として、2005年5月9日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)11月7日に国際商標登録出願されたものである。
そして、第16類の指定商品については、原審において、平成19年7月17日付け手続補正書により、第16類「Paper,cardboard and cardboard articles;printed matter,brochures and manuals containing directions to use in the field of armaments;instructional and teaching material(except apparatus)in the field of armaments;printed matter.」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FN HERSTAL』の文字を書してなるところ、欧文字2文字が商品の等級、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用していることを考慮すれば、構成中の『FN』は、商品の等級、品番を表した記号、符号の一類型と認められ、また、その構成中、『HERSTAL』の文字は、株式会社三省堂発行の『コンサイス外国地名事典第3版』によれば、ベルギー南東部の都市『エルスタール』を表す語で、『・・・兵器・製鉄・原子力工業が発達。・・・』との記述が認めらることから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『ベルギー製の品番FNの商品』であると理解するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「FN HERSTAL」の文字を書してなるところ、その構成中「FN」が商品の品番等を表示する記号、符号として使用される欧文字2字の一類型であり、その構成中「HERSTAL」の文字が、ベルギー南東部の都市「エルスタール」を表す語であるとしても、これらの文字を結合した「FN HERSTAL」の文字が、原審説示の如き「ベルギー製の品番FNの商品」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
また、「FN HERSTAL」の文字は、請求人(出願人)(以下「請求人」という)の略称を表示するものとして、請求人の取り扱いに係る商品に使用されていることが見受けられることから、本願商標は、請求人を表示する標章として、需要者等に認識されていると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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