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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の判断変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650158(T2008−650158/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIVOLI AUDIO」の文字を書してなり、第9類「High fidelity portable radios not to be used with computer hardware and software.」を指定商品として、2005年(平成17年)10月17日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298937号商標(以下「引用商標」という。)は、「TIVOLI」の文字を書してなり、平成5年4月9日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として同11年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月13日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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