結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650086(T2009−650086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TEYS CERTIFIED BLACK ANGUS」の欧文字を横書きしてなり、第29類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年9月25日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)1月22日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、2009年7月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類について、「Meat(Black Angus Beef).」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『スコットランド産の肉牛(アンガス種の肉牛)』を意味する英語『BLACK ANGUS』の文字を含むものであるから、これを前記『BLACK ANGUS』の牛肉以外の牛肉に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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