sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

引用商標失効で拒絶取消

審判番号
平成11年審判第20292号
審判種別
不服

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年10月13日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から一年を経過しているものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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