結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2009−900270(T2009−900270/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5220751号商標(以下「本件商標」という。)は、平成21年4月10日に設定登録がなされ、同年5月19日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。