sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900323(T2008−900323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5135881号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5135881号商標(以下「本件商標」という。)は、「センシー」の片仮名文字と「SENCY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年5月14日に登録出願、第23類「糸」、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年5月2日に登録査定、同年5月23日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

(1)別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、1962年に、申立人の創設者であるMr.Sensiによりイタリアで作られ、販売された商品「サンダル」の出所を表示する商標として採択されたものである。当該サンダルは、平成20年現在、日本国内において、北は北海道から南は九州沖縄に至るまで靴専門店や小売店を通じて販売されており、また、雑誌、ウェブサイト等で積極的に取り上げられ、宣伝・広告も盛大に行われている。これらの雑誌は、各種ファッション雑誌・情報誌、また、幅広い年齢層の需要者を対象として頒布されるものであり、ウェブサイトと同様に、不特定多数の者に広く紹介されている。また、日本国内に輸入されていることを証明するインボイスを提出する(甲第5号証)。

以上により、引用商標は、我が国において、1980年頃から28年余り継続的・反復的に使用されてきた結果、少なくとも、本件商標の出願日及び登録査定日には、サンダルの取引者及び消費者の間で広く認識される存在になっていた。

(2)本件商標よりは「センシー」の称呼を生じ、引用商標よりは「センシ」の称呼を生じるから、両商標は称呼上類似の商標であり、本件商標の指定商品中の「履物」は、商品「サンダル」と類似する。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その指定商品中の「履物」についての登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

申立人は、「引用商標は、我が国において、1980年頃から28年余り継続的・反復的に使用され、広く認識されるものである。」としているので、この点について判断する。

甲第2号証及び甲第3号証は、申立人のインターネット上のwebページの写しであって、引用商標を付した商品のラインナップとその商品の販売店のリストであるところ、当該商品「サンダル」(以下「使用商品」という。)について、我が国の北海道エリアから九州・沖縄エリアのショッピングモール内の靴販売店やスポーツ店等において、販売されていることは認められるが、その販売数量、売上額及び当該業界におけるシェア等の取引の具体的内容が不明である。

また、甲第4号証は、引用商標を付した商品の雑誌による広告であるが、雑誌の種類も数種類程度であり、その期間も2003年7月、2006年3月〜8月(7月は無し)及び2007年3月〜7月の短期間にすぎず、また、各雑誌の頒布数、頒布地域等も明らかでない。

さらに、甲第5号証は、申立人と日本国内に所在する取引業者「SERCH DISTRIBUTION INC」、「SHEM INTERNATIONAL INC」、「MITSUBISHI CORPORATION」及び「LIFE GEAR CORPORATION」とのインボイスである。

これらのインボイスによれば、申立人は、1998年2月26日から2007年3月9日までに、商品「サンダル」を、日本国内に所在する上記取引業者に輸出していたことが認められる。

しかしながら、その取引に係る数量は、1998年2月26日に15,550足、同年3月26日に21,410足、同年7月22日に26足、同年11月12日に337足、1999年2月25日に56,162足、同年3月30日に27,438足、2000年2月23日に16,396足、同年4月21日に5,028足、同年10月30日に123足、2001年4月5日に8,020足、2004年2月24日に2,175足及び654足、2005年2月25日に3,024足、同年3月3日に744足、同年12月27日に6,876足、2006年2月23日に3,996足、2007年2月3日に5,808足、同年3月9日に6,653足であり、年間毎の取引量として特に多いとはいえない。

以上のとおり、申立人の提出に係る証拠によって、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内において、取引者、需要者の間に広く認識されているものということは出来ない。

してみれば、本件商標と引用商標とが、類似の商標であり、商品「履物」と使用商品「サンダル」とが同一又は類似する商品であるしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。