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Trademark Appeal Case

地域団体商標の産地誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900024(T2009−900024/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5175003号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5175003号商標(以下「本件商標」という。)は、「びんご畳表」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月17日に「地域団体商標」として登録出願され、第27類「広島県福山市及び尾道市で生産又は加工された畳表」を指定商品として、同20年9月19日に登録査定がされ、その後同年10月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中「広島県福山市及び尾道市で加工された畳表」について商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として「他地域商品との差別化を目指し/『びんご畳表』に地域団体商標登録/広島県藺製品商協組」を見出しとする新聞記事(1枚)の写しを提出した。

1 本件商標について

本件商標は、財団法人広島県い業会館が定める検査規格において、「びんご特選印」が押印された畳表に貼付されるものである。検査規程において定める畳表は、国内産のいぐさを原料とし、広島県内を区域として生産された畳表、及び区域内の者によって委託生産された畳表となっている。

2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標では、加工の定義が曖昧であり、委託生産によって熊本県内で生産されたいぐさ原料で熊本県内で製織された畳表について、裁断のみを広島県内で行っている畳表についても加工として捉え、「びんご畳表」の商標が貼付されるものであるが、あたかも広島県内で生産・加工された畳表であると消費者に誤解を与えるおそれが大いにある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審の判断

1 地域団体商標制度について

平成17年法律第56号により改正された商標法は、地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的として、地域の名称及び商品の普通名称のみからなる商標等について、地域団体商標として商標登録を受けることを可能とする地域団体商標制度を導入した。

2 地域団体商標の登録要件について

そして、新たに商標法第7条の2を規定し、地域団体商標固有の登録要件として、以下の要件を定めている。

(1)出願人が法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合等であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨(加入の自由)が規定されていること(以下「主体要件」という。)

(2)出願された商標が構成員に使用をさせる商標であること(以下「構成員による使用の要件」という。)

(3)出願された商標が地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる文字商標であること(以下「対象とする商標の要件」という。)

(4)出願された商標中の地域の名称が出願前から当該商標の使用をしている商品(役務)と密接な関連性を有していること(以下「地域の名称と商品又は役務の密接関連性要件」という。)

(5)出願された商標が周知となっていること(以下「周知性の要件」という。)

そして、これらの地域団体商標固有の登録要件を満たす商標登録出願は、従来、同法第3条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するとして登録が認められなかったことを考慮し、本条第1項柱書において、これらの規定の適用を除外している。

また、地域団体商標は、通常の商標と同じく、商標法第4条第1項各号に規定する「商標登録を受けることができない商標」に該当しないものであることが必要である。

以上の点を踏まえて、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて以下判断する。

3 商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、地域団体商標として商標登録出願されたものであるから、前記2のとおり、商標法第7条の2に規定する地域団体商標固有の登録要件を満たすものであれば、同法第3条第1項第3号の規定は適用されないこととなるので、本件商標が前記した地域団体商標固有の登録要件を満たすか否かについて判断する。

(1)主体要件

本件商標の商標登録出願に係る願書の記載によれば、商標権者である広島県藺製品商業協同組合は、「中小企業等協同組合法」によって設立された組合であることが認められる。

そして、設立根拠法である中小企業等協同組合法第14条において、構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨(加入の自由)が定められている。

そうとすると、本件商標の商標権者は、地域団体商標の主体要件を満たしているものと認められる。

(2)構成員による使用の要件

前記(1)のとおり、本件商標の商標権者は「中小企業等協同組合法」によって設立された事業協同組合であるから、本件商標は、広島県藺製品商業協同組合がその構成員に使用をさせる商標であると認めることができるものである。

(3)対象とする商標の要件

地域団体商標の登録対象となる商標の構成は、(ア)「地域の名称と商品(役務)の普通名称からなる商標」、(イ)「地域の名称と商品(役務)の慣用名称からなる商標」、及び(ウ)「『地域の名称及び商品(役務)の普通名称又は慣用名称』に『商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字』が付加された商標」のみである。

本件商標は、前記のとおり「びんご畳表」の文字からなるところ、構成中「びんご」の文字部分は、旧国名である「備後」を容易に想起するものであり、また「備後」は、「旧国名。吉備きび国を大化改新後に前・中・後に分けた一つ。広島県の東部。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であって現在の福山市及び尾道市周辺を表示するものである。

そして「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等も含まれると解されるところ、「備後」を容易に認識する本件商標の構成文字の「びんご」は、地域の名称であるとみるのが相当である。

また、同じく構成中「畳表」の文字は、「畳の表に使うイグサの茎を麻糸で織ったむしろ」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)で、本件商標の指定商品を表す普通名称であると認められる。

そうとすると、本件商標は、「地域の名称」と「商品の普通名称」からなる商標であって上記(ア)に該当するものであるから、本登録要件を満たすものといえる。

(4)地域の名称と商品又は役務の密接関連性要件

次に、「地域の名称と商品又は役務の密接関連性要件」を満たすには、出願された商標中の「地域の名称」が、出願人である団体又はその構成員が商標登録出願前から出願に係る商標を使用していた「商品の産地」もしくは「役務の提供の場所」又は「これらに準ずる程度の商品(役務)と密接な関連性を有する地域」の名称又はその略称であることが必要である。

また、上記の「これらに準ずる程度に商品(役務)と密接な関連性を有する地域」の名称とは、例えば商品の主要な原材料の産地や商品の製法が由来する地などの名称も許容されているところ、その密接な関連性の有無については、商品(役務)の種類、取引者・需要者層、取引の実情等に応じて、商標中にその地域の名称を用いることが社会通念上妥当なものと認められるか否かといった観点から判断されるものである。

そこで本件商標「びんご畳表」について、当審において職権調査を行ったところ、以下の事実が認められる。

(新聞記事情報)

ア 中国新聞朝刊(2008.09.04)

「エリアNOW 備後 畳表の産地どう守る 進む委託 検査を強化」の見出しの下、「・・・県東部は『びんご畳表』の産地で知られ、関東を中心に人気が高い。だが後継者不足が深刻化し、『生産委託』の形で全国一の産地、熊本県への依存も強まっている。・・・新しい検査印には『びんご特選 原草熊本 織地熊本 加工広島』とある。・・・『びんご畳表』には、熊本県産のイ草を使い、熊本の業者が製織した製品も含まれている。県外への生産委託は約三十年前から始まったとされ、『四―七割が県外委託』との見方もある。・・・八月から運用を始めた新ルールは、あいまいにしてきたイグサの原草地と製織地の県名表示に踏み切った。原料、畳表の寸法や重量、たて糸の種類など検査規格をしっかり管理した上で、仕上げなどの加工作業を広島で行えば『びんご畳表』と認めることにした。・・・」との記事。

イ 中国新聞朝刊(2008.07.25)

「びんご畳表 ブランド守る 福山で自主検査ルール イ草産地・製織地明示」の見出しの下、「『びんご畳表』のブランドで知られる県産畳表の検査を行っている財団法人県い業会館・・・は、七月末で廃止の県農産物検査条例に替わる自主検査ルールを決めた。現状で県内産の四割を占めるとみられる熊本県の業者への生産委託分も広島県産として認める代わりに、イ草産地や製織地を初めて検査印に明示する。八月一日から運用する。・・・二〇〇七年度の県内産畳表は約三十八万枚とみられ、県条例に基づく検査枚数は約二十四万三千枚だった。詳細は把握できないが、県内産の四割は『びんご畳表』の規格に合わせて熊本県内の業者に生産委託した製品との見方もある。県産イ草を使い、製織や仕上げまで県内で行った畳表は約七万枚にとどまるという。県産畳表は『びんご畳表』のブランド力によって、需要が高く、他の産地より高値で流通する。・・・県条例廃止に伴い、生産者や卸業者が六月末に『畳表検査業務運営委員会』をつくり、新ルールを策定した。裁断や仕上げをする加工地が県内なら県産とするが、イ草の産地と製織地の都道府県名を明示する。同時に一畳当たりのイ草重量を増やすなど品質規格を厳格化。産地偽装を防ぐため百万円以下の罰金や検査停止、業者名公表も盛り込んだ。・・・」との記事。

(インターネット情報)

広島県藺製品商業協同組合のホームページにおいて、以下の記載がある。

ウ 「備後畳表の特質」の表題の下、「・・・なお、今では、備後地方の藺草の生産量が減少(現在増反に努めています)しているため畳表を生産するための必要量に不足する状態ですので、熊本県産・高知県産を中心に藺草を移入して生産している備後畳表もあります。前述のように、長い経験と良い藺草を選び抜ける目を保持している備後の畳表生産者は、備後地草(最高級といわれている備後地方で生産された藺草)に準ずる良質な藺草を購入して、消費者の皆さんの期待に背かない品質の備後畳表を供給しています。・・・」との記載がある。(http://homepage2.nifty.com/bingoomote/tokushitsu.htm)

エ 「びんご畳表の証明」の表題の下、「○びんご畳表の証明」の項に、「備後畳表には、次のような広島県い草生産組合連絡協議会の証紙と(財)広島県い業会館畳表証糸が必ず織り込まれています。」の記載とともに、以下の証紙の写真が掲載されている。

そして、該写真の下には、「びんご証紙は、「上記証紙の左側部分の写真」(びんご生まれ)、「上記証紙の右側部分の写真」(びんご育ち)の表示があるように、備後で栽培した藺草を使用して織り上げた畳表の証です。必ず、藺草と平行に畳表に織り込まれています。」との記載がある。

オ 同じく「○びんご畳表の証明」の項に以下の写真及び「経糸と一緒に畳表に織り込まれているます。備後で製織した畳表であることを証明する糸です。」との記載がある。

カ 同じく「○びんご畳表の証明」の表題の下、「○広島県藺業協会の検査印」の項に「広島県特産の備後畳表には、(財)広島県い業会館独自検査(平成20年8月1日実施)に基づいた検査印が押印されています。なかでも、最高の格付けを受けたものには、下図の特撰印の印が押されています。(い草の産地や製織地、加工地が明記されている )」との記載並びに以下の検査印が掲載されている。

(http://homepage2.nifty.com/bingoomote/seihin01.htm)

キ 「地域団体商標登録/『びんご畳表』/平成20年10月24日付け登録/特許庁より登録(第5175003号)」の表題の下、「『びんご畳表』・・・他県での委託生産においても管理・指導の徹底をはかり、最終加工工程にて厳重な品質確認を行い、消費者に安心・安全をお届けいたしております。・・・」との記載がなされるとともに、最終加工工程として、「畳表の一枚切り」「畳表の端止」「畳表の仕上げ」「畳表の色あわせ」「畳表の出荷準備」の行程が写真とともに掲載されている。(http://homepage2.nifty.com/bingoomote/syouhyou.htm)

以上を総合すると、「びんご畳表」には、広島県備後地方で栽培した藺草を使用して製織した畳表と、同地方の藺草の生産量が減少している等の理由から約30年前より熊本県等の他の県で、委託により藺草を栽培し製織を行い、その後広島県備後地方内において厳重な品質確認を行うとともに、畳表の一枚切り、端止め、色あわせ、出荷準備等の最終加工を行っている畳表のあることが認められる。

そして前者は、広島県い草生産組合連絡協議会の証紙と財団法人広島県い業会館畳表証糸が織り込まれて出荷される一方、後者の畳表は、平成20年8月以降は、藺草の産地、製織を行った織地の表示、及び加工地の「広島」をそれぞれ表示した広島県藺業協会の検査員を押印して出荷されている実情が認められる。

前記した「びんご畳表」の商品の特徴、取引の実情を考慮すれば、商品「畳表」の取引者、需要者の間において、「びんご畳表」には、広島県備後地方で生産された畳表と、他県において半加工され広島県備後地方において最終加工された畳表があることを理解、認識しているものとみて差し支えないといえる。

そして、本件商標の「びんご」の語は、旧国名である「備後」を想起するものであり、広島県東部の地域、すなわち現在の福山市及び尾道市周辺を表示する地域の名称である。

そうとすると、本件商標中「びんご」の語は、商品「びんご畳表」の生産地以外にも加工地を示すものとして、商品「畳表」の取引者、需要者において認識されていたとみるのが相当であるから、本件商標は、出願された商標中の地域の名称「びんご」が、その商標登録出願前(平成19年10月17日)から、当該商標の使用をしている商品の産地又はそれと準ずる程度の商品との密接関連性を有するものと認められるものである。

(5)周知性の要件

地域団体商標の商標登録を受けるためには、商標が使用をされた結果、出願人である団体又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、すなわち、商標が周知となっていることが必要である。

そして、周知性を獲得しているか否かの判断に当たっては、実際に使用された商標及び商品(役務)、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該商品の生産又は販売の数量、広告宣伝の方法及び回数及び内容等を総合勘案して、本願商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして一定範囲の需要者、例えば、隣接都道府県程度に及ぶ程度の需要者に認識されていることを必要とする。

そこで本件商標についてみるに、本件商標権者は、本件商標の審査段階において以下の証拠方法(提出物件目録整理番号 別3−1ないし別3−26)を提出している。

ア 提出物件目録整理番号別3−1 パンフレット

タイトル 「なつかしさと新しさに生きる/広島のい業」

作成者 広島県/広島県い業協会

作成年 平成2年 作成部数 4000部 配布先 全国畳卸問屋

主な内容 びんご畳表の変遷と特徴等

イ 同 別3−2 パンフレット

タイトル 「肌で感じる伝統の技と心!!/びんご畳表」

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成4年 作成部数 45000部

配布先 全国畳問屋、畳店、消費者

主な内容 びんご畳表の説明

ウ 同 別3−3 パンフレット

タイトル 「織り続けて五〇〇年/本物の持ち味を!!/びんご畳表」

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成6年 作成部数 40000部

配布先 全国消費者

主な内容 びんご畳表の手入れ方法

エ 同 別3−4 パンフレット

タイトル 「広島県内の学校に備後表の畳教室を」

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合/広島県

作成時期 平成9年 作成部数 30000部

配布先 県内小・中・高等学校 全国消費者

主な内容 びんご畳表の学校普及促進等

オ 同 別3−5 パンフレット

タイトル 「つかうほどに美しい/こんじきに輝く。/びんご畳表/いろいろ」

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成9年 作成部数 18000部

配布先 全国畳問屋、畳店、消費者

主な内容 びんご畳表の製品カタログ

カ 同 別3−6 小冊子

タイトル「広島県藺製品商業協同組合/インターネット/ホームページ」

作成者 広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成11年1月1日(開設)

主な内容 広島県藺製品商業協同組合のホームページの記事内容

キ 同 別3−7 カレンダー付きポスター

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成10年以降毎年 作成部数 毎年2000〜3000部

配布先 全国畳問屋、畳店

主な内容「つかうほどに美しい/こんじきに輝く。/びんご畳表」の文字を表示したカレンダー付きのポスター

ク 同 別3−8 のぼり

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成3年及び平成14年 作成部数 各4000本

配布先 全国畳問屋、畳店

主な内容「最高級/びんご畳表/広島県藺業協会」の文字を表示したのぼり

ケ 同 別3−9 のれん

作成者 広島県藺業協会/広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成13年から 作成部数 6000枚

配布先 全国畳問屋、畳店、消費者

主な内容 「びんご畳表/ひろしま」の文字を表示したのれん

コ 同 別3−10 パンフレット

タイトル 「新びんご中継表/びんご畳表の歴史と伝統を継承し、自然との深い関わりの中で生まれた新製品。/びんご畳表で/洋間に置き畳を」

作成者 広島県藺製品商業協同組合

作成時期 平成17年 作成部数 6000部

配布先 全国畳問屋、畳店

主な内容 びんご畳表の製品カタログ

サ 同 別3−11 新聞記事

新聞社名 敷物新聞(業界紙)

掲載日 2006年(平成18年)2月10日

記事の見出し「広島県商協組『びんご畳表フェア』盛大に開く/ミニ畳手作りやアンケート回答者へのプレゼント人気/横浜市で約1800人で賑わう」

シ 同 別3−12 新聞記事

新聞社名 日本農業新聞(業界紙)

掲載日 2005年(平成17年)10月20日

記事の見出し 「園芸祭で地元農業をPR/福山市」

ス 同 別3−13 新聞記事

新聞社名 中国新聞(地方紙)

掲載日 2005年(平成17年)2月19日

記事の見出し 「備後表の歴史紹介/福山/敷物や絵巻物展示」

セ 同 別3−14 新聞記事

新聞社名 日本農業新聞(業界紙)

掲載日 2005年(平成17年)2月4日

記事の見出し 「特産『備後表』の技体験/福山市の福山少年自然の家/地元の伝統を次代に」

ソ 同 別3−15 新聞記事

新聞社名 日本農業新聞(業界紙)

掲載日 2003年(平成15年)10月15日

記事の見出し 「大臣賞に河野さん/広島県い草・い製品品評会/生育遅れ、努力で盛り返し」

タ 同 別3−16 新聞記事

新聞社名 敷物新聞(業界紙)

掲載日 2003年(平成15年)5月

記事の見出し 「広島産地/事業報告書を作成/新製品の研究開発/施工ビデオも同時に」

チ 同 別3−17 新聞記事

新聞社名 山陽新聞(地方紙)

掲載日 2002年(平成14年)10月23日

記事見出し 「のぼり作り/備後表PR/広島県い業協会」

ツ 同 別3−18 新聞記事

新聞社名 読売新聞(一般紙)

掲載日 2002年(平成14年)10月27日

記事見出し 「『伝統工芸楽しく学んだよ』/福山/『じばさんフェア』会場に1万5000人」

テ 同 別3−19 新聞記事

新聞社名 毎日新聞(一般紙)

掲載日 2002年(平成14年)10月17日

記事見出し 「『備後畳表』生産・販路拡大図る/来春/自動製織機と『置き畳』の完成目指す/官民一体、推進委を設置」

ト 同 別3−20 新聞記事

新聞社名 産経新聞(一般紙)

掲載日 2002年(平成14年)10月5日

記事見出し 「光沢きめ細やかさチェック/福山でイ草・畳表品評会」

ナ 同 別3−21 新聞記事

新聞社名 山陽新聞(地方紙)

掲載日 2002年(平成14年)2月20日

記事見出し 「備後表感触とってもいい/福山・松永の小中校」

ニ 同 別3−22 新聞記事

新聞社名 中国新聞(地方紙)

掲載日 2001年(平成13年)11月15日

記事見出し 「国内産イ草守ろう/福山の近畿中国農研が研究/品種識別で産地把握へ/遺伝情報に着眼」

ヌ 同 別3−23 新聞記事

新聞社名 毎日新聞(一般紙)

掲載日 2001年(平成13年)12月9日

記事見出し 「『びんご畳表』展/歴史や生産工程紹介/い草で作った/伝統工芸品も展示」

ネ 同 別3−24 新聞記事

新聞社名 朝日新聞(一般紙)

掲載日 2001年(平成13年)10月6日

記事見出し 「イ草・畳表/大臣賞に河野さん/福山で品評会/光沢・耐久性など競う」

ノ 同 別3−25 新聞記事

新聞社名 中国新聞(地方紙)

掲載日 2001年(平成13年)9月6日

記事見出し 「備後表復興 決意の碑/松永駅前で除幕/細る生産・・・『次世代へ』」

ハ 同 別3−26 新聞記事

新聞社名 産経新聞(一般紙)

掲載日 1999年(11年)10月8日

記事見出し 「農林水産大臣賞に河野さん/福山で畳表『備後表』とイ草の品評会」

以上の事実を総合し、かつ、上記(4)アないしキにおいて認定した事実をあわせ勘案すれば、本件商標「びんご畳表」は、本件商標の登録査定時(平成20年9月19日)において、本件商標の商標権者である団体又はその構成員が、本件商標の指定商品に継続して使用をした結果、自己又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして、広島県及びその近隣都道府県に及ぶ取引者、需要者の間において、広く認識されていたものと判断するのが相当である。

(6)小括

以上のとおり、本件商標は、商標法第7条の2に規定する地域団体商標の登録要件(1)ないし(5)を満たすものと認められる。

また、その他に申立人が主張する事実を認めるに足る証拠の提出は見あたらない。

そうとすると、本件商標は、商標法第7条の2第1項柱書によって、同法第3条第1項第3号の適用が除外されて商標登録されたものであるというべきである。

したがって、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当することを理由とする本件異議の申立ては理由がない。

4 商標法第4条第1項第16号について

地域団体商標は、「地域の名称と密接な関連性を有する商品又は役務」以外の商品又は役務について使用される場合に、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、商標法第4条第1項第16号の規定が適用されるものである。

しかして、上記3(4)のとおり、商品「畳表」の取引者、需要者は、本件商標の「びんご」の文字部分が商品の産地のみならず、それと準ずる程度の商品との密接関連性を有するもの、すなわち商品の加工地を示すものとして理解、認識していると認められるところ、本件商標の指定商品の表示は、「広島県福山市及び尾道市で生産又は加工された畳表」であるから、当該指定商品は、「地域の名称と密接な関連を有する商品」の表示と認められる。

そうとすると、本件商標は、その指定商品中「広島県福山市及び尾道市で加工された畳表」について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないとみるのが相当である。

また、その他に申立人の主張する事実を認めるに足る証拠の提出は見あたらない。

したがって、本件商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当することを理由とする本件登録異議の申立ては理由がない。

5 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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