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Trademark Appeal Case

クリアリファイナーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900151(T2009−900151/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5201658号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5201658号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリアリファイナー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年9月12日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同20年12月25日に登録査定、同21年1月30日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

(1)本願商標「クリアリファイナー」は、「透明な」の意味を有する語である「クリア」及び「精製者」の意味を有する語である「リファイナー」からなるものである。

(2)そして、「クリア」の語は、洗顔料、パック、化粧水等の本願指定商品においては、肌の汚れ等をなくすことによって、「肌の透明感を引き出す商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証参照。)。また、「リファイナー」の語は、化粧水、パック等の本願指定商品においては、「肌等の角質や汚れを取り除く商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものである(甲第2〜4号証参照。)。

(3)すなわち、「クリア」の語及び「リファイナー」の語からなる本願商標「クリアリファイナー」は、これを本願指定商品に使用するときは、「肌等の角質や汚れを取り除き透明感を引き出す商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

(4)また、万一本願商標「クリアリファイナー」を、「肌等の角質や汚れを取り除き透明感を引き出す商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等の角質や汚れを取り除き透明感を引き出す商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは、明白であって、商標法第4条第1項第16号の規定に該当するものである。

(5)したがって、以上の理由により、本願商標の登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「クリアリファイナー」の文字よりなるものであるところ、構成中前半の「クリア」は、英語「clear」に由来する「明るい、輝かしい、はっきりとした」等の意味を有する外来語であり、また、後半の「リファイナー」は、「精製者」の意味を有する英語「refiner」に由来する語であるから、これらを組み合わせた「クリアリファイナー」の文字より、直ちに「肌等の角質や汚れを取り除き透明感を引き出す商品」を表す語として一般に認識されているとは認め難い。

そして、申立人提出の証拠より、「クリア」及び「リファイナー」の語がそれぞれ他の語と組み併わされて、化粧品に使用されていることは認められるものの、直ちに品質表示と言い難いばかりでなく、「クリアリファイナー」の語が、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実も見い出せない。

そうとすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできず、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできないから、商標法第3第1項第3号及び同法第4第1項第16号に該当するという本件異議の申立ては、理由がないといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項に規定に基づき、維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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