Trademark Appeal Case
称呼の分離観察の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900155(T2009−900155/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5199494号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年7月4日に登録出願され、第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,ローヤルゼリーを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状の加工食品」を指定商品として、同21年1月23日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第785100号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2002年10月4日に国際商標登録出願(事後指定)され、第29類「Meat, poultry and game, meat extracts, meat-based prepared dishes.」及び第30類「Flour and cereal preparations.」を指定商品として、平成16年2月13日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、また、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中のやや図案化された「bon doux」の文字部分と、その下段に小さく表された「KINOKUNIYA」の文字部分とは、明らかに書体を異にし、大きさも異なり、他に両者を常に不可分一体のものとして認識し把握されるべき各別の理由も見いだせないことから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そして、上記「bon doux」の文字部分は、同一態様でまとまりよく構成され、一体のものとして看取されるものであり、これより生ずると認められる「ボンドゥー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、殊更、これを「bon」と「doux」とに分離分断して観察すべき各別の理由も見出し難いものである。
そうとすると、本件商標は、上記各文字部分に相応して「ボンドゥーキノクニヤ」、「ボンドゥー」又は「キノクニヤ」の各称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、大きく顕著に表された「DOUX」の文字部分自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが自然であるから、これより「ドゥー」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「ボンドゥーキノクニヤ」、「ボンドゥー」又は「キノクニヤ」の各称呼と引用商標から生ずる「ドゥー」の称呼とは、構成音数が相違するばかりでなく、「ボン」及び「キノクニヤ」の音の有無という顕著な差異により、明らかに区別することができるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者とも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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