Trademark Appeal Case
称呼の音感・音調比較
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900169(T2009−900169/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5203911号商標(以下「本件商標」という。)は,「トルケット」の文字を横書きしてなり,平成20年6月27日に登録出願され,第6類「ナット・ボルトその他金属製金具」を指定商品として同21年2月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1657167号商標(以下「引用商標」という。)は,「TORQ−SET」の文字を横書きしてなり,昭和55年12月10日に登録出願,第13類「手動利器,手動工具,金具」を指定商品として昭和59年2月23日に設定登録され,その後,平成7年1月30日及び平成15年11月11日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,平成16年5月12日に指定商品を第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」及び第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」とする書換登録がされているものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは称呼及び観念において類似するものであり,両者の指定商品も同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標は,その構成に照らし,「トルケット」の称呼を生ずること明らかである。他方,引用商標は,その構成文字に相応して「トルクセット」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
しかして,上記「トルケット」の称呼と「トルクセット」の称呼とは,構成音数が異なるばかりでなく,中間において「ケ」の音と「クセ」の音とで相違しており,しかも相違する「ケ」の音は無声子音(k)と母音(e)との結合した音節であるのに対し,「ク」の音は無声子音(k)と母音(u)との結合した音節であって「ケ」の音とは母音を異にするものであり,また,「セ」の音は無声摩擦子音(s)と母音(e)との結合した音節であって,「ク」の音とは子音が異なり調音方法も相違するものであるから,これらの差異が全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が明らかに異なり,明瞭に区別することができるものである。
また,本件商標と引用商標とは,それぞれの構成に照らし,外観上判然と区別し得る差異を有するものであり,かつ,いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから,観念上両者を比較すべくもない。
なお,申立人は,本件商標は「トルク(TORK)」と「ケット(KET)」との合成語であり,欧米人は「KET」よりも「KIT」を連想するから,本件商標は「トルク」と「キット」の両意の観念を持つ標章である,などと主張しているが,その主張を裏付ける証左もなく,いずれも何ら根拠のないものであるから,申立人の主張は採用することができない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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