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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pitti」の称呼の類否と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2009−900177(T2009−900177/J7))

審判番号
異議2009−900177(T2009−900177/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pitti」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900177(T2009−900177/J7)・異議)は、本件商標「Pitti」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第5207972号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5207972号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5207972号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pitti」の文字を書してなり、平成19年6月4日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同20年12月25日登録査定、同21年2月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第3167810号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成4年8月28日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標とは、「ピティ」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似の商標である。また、引用商標の指定役務は、本件商標の指定役務である小売役務とは不離一体の関係があり、小売役務を提供するにあたっては欠かせないものであって、両役務の密接な関係からすれば、両商標の指定役務は類似のものと考えられる。

それ故、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「pitti」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「ピッティ」の称呼を生ずるとするのが相当であり、また、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、図形と文字からなるところ、文字部分は図形部分と分離・独立しても自他役務の識別機能を果たし得るものであるが、上下段の「PITTI」及び「IMMAGINE」の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されているうえ上下段も近接し、主従・軽重の差異を認め難い程に上下段が一体的に構成されており、殊更に「PITTI」部分のみが取引に際して強く印象・記憶されるとすべき理由はみいだせない。そして、当該文字全体に相応した称呼も格別冗長でなく一気に称呼し得るものである。

したがって、引用商標は、「ピッティイマジン」の一連の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。

しかして、「ピッティ」と「ピッティイマジン」の両称呼を対比しても、両者は、後半において「イマジン」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、称呼上で相紛れるおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、外観構成において明らかに相違しており、観念においては比較することができないから、外観上及び観念上で相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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