Trademark Appeal Case
結合商標の記述性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900225(T2009−900225/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5215437号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロイヤルローズ」の片仮名文字と「ROYALROSE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年6月12日に登録出願、第3類「バラの香りを有する洗濯用柔軟剤,バラの香りを有する洗濯用漂白剤,バラの香りを有するせっけん類,バラの香りを有する歯磨き,バラの香りを有する化粧品,バラの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),バラの香りを有するその他の香料類」及び第5類「バラの香りを有する薬剤,バラの香りを有する生理用タンポン,バラの香りを有する生理用ナプキン,バラの香りを有する防虫紙」を指定商品として、同21年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標「ロイヤルローズ(ROYALROSE)」は、「高貴な」の意味を有する英語である「ロイヤル(ROYAL)」及び「バラ」の意味を有する英語である「ローズ(ROSE)」からなるものである。
しかるに、「ロイヤルローズ(ROYALROSE)」の語は、「高貴なバラ」あるいは「高級感のあるバラ」を意味する、あるいは想起させる語として、陶器、宝飾品等において普通に使用されている語である。また、本願指定商品にあっては、「バラの香りを有する商品」及び「バラの色調を有する商品」は、広く流通しているものであるが、その中にあって、バラの中でも華やかな気品の香り等、「高級感のあるバラの香り」あるいは「高級感のあるバラの色」を有する商品を想起させる語として「ロイヤルローズ(ROYALROSE)」の語が普通に使用されているものである。
すなわち、本件商標「ロイヤルローズ(ROYALROSE)」は、これをその指定商品中、第3類「バラの香りを有する洗濯用柔軟剤,バラの香りを有する洗濯用漂白剤,バラの香りを有するせっけん類,バラの香りを有する歯磨き,バラの香りを有する化粧品,バラの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),バラの香りを有するその他の香料類」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号の規定に該当するものである。
したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないから、その登録は、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「ロイヤルローズ」の片仮名文字と「ROYALROSE」の欧文字よりなるものであるところ、「ロイヤル」「ROYAL」は、「王・王家に関係のあるさま」を意味し、「ローズ」「ROSE」は、「バラ」を意味する(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂)いずれも親しまれた外来語又は英語であることが認められ、これよりは、申立人のいう「高貴なバラ」あるいは「高級感のあるバラ」の意味合いを看取させるものとは、直ちに認めることはできないし、これが申立てに係るその指定商品との関係よりみて、商品の品質等を表すものでないことは、明らかなところである。
しかして、申立人から提出された証拠をみるに、甲第1号証は、インターネット情報であって、それぞれのウェブページに示されたものは、アクセサリーや食器、入浴剤、化粧品などについて、商品の名称又はキャッチフレーズの一部としての使用であり、甲第2号証の商品パンフレットに示されたものは、口紅の色彩の名称として使用されているものであるところ、これらの使用例が、品質等を意味するとの証拠も見あたらないし、これらだけの使用をもって、申立てに係る指定商品の品質等を表すものとして普通に使用されているということはできない。
また、本件商標は、「ロイヤルローズ」「ROYALROSE」の各文字が同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく構成されており、「ロイヤルローズ」の称呼を生ずる特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当であり、その他、独占適応性に欠けるとする理由も見いだせない。
してみれば、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないから、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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