Trademark Appeal Case
称呼の音数による非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900252(T2009−900252/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5216746号商標(以下「本件商標」という。)は、「ara・ara」の欧文字と「アラアラ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年9月1日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同21年3月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3268528号商標(以下「引用商標」という。)は、「ara」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月22日に登録出願、第25類「靴類,草履類」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存在するものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
申立人は、本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、また、両商標の指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
4 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「ara・ara」の欧文字と、その表音と認められる「アラアラ」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「アラアラ」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ara」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アラ」の称呼を生ずるものといえる。
しかして、本件商標から生ずる「アラアラ」の称呼と、引用商標から生ずる「アラ」の称呼とは、構成音数が相違するという顕著な差異により、明らかに区別することができるものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、両者とも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるところのない、非類似の商標といわなけらばならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
なお、申立人は、商標の類否判断は、商品の取引の実情を考慮し判断すべき旨述べ証拠を提出しているが、提出された証拠からは、その広告期間や取扱数量等が不明であり、この程度の証拠によって引用商標が広く知られているとは認め難いものであり、また、申立人のインターネット販売における本件商標の使用態様をもって、引用商標と出所の混同を生じると主張するが、その根拠も明らかではなく、この程度の証拠によって本件商標と引用商標とが混同を生じるとは認め難いものである。
よって、結論のとおり決定する。
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