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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900301(T2009−900301/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5229043号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5229043号商標(以下「本件商標」という。)は、「DSiChannel」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年9月30日に登録出願、第9類、第16類、第28類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同21年4月14日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5032864号商標(以下「引用商標」という。)は、商標は、「iチャネル」の文字を横書きしてなり、平成16年11月30日に登録出願、第38類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年3月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 審査基準によれば、他人の周知・著名な商標を結合した出願商標については、その結合状態如何に関わらずその登録商標と類似するとして取り扱うこととしている(甲第20号証)。

イ 審査基準に照らすならば、本件商標は、その構成要素中に申立人の既に周知となっている引用商標「iチャネル」と同一又は酷似する称呼を生じ得る「iChanne1」の文字を含むことから、本件商標は、引用商標に類似すると判断されるべきである。

ウ 本件商標「DSiChannel」は、欧文字「I」の小文字「i」を挟んで欧文字の大文字「DS」と「C」とが配される形となっており、欧文字2文字の「DS」とこれに続く「iChannel」の部分とで構成されると容易に把握されるものであって、外観上「DS」と「iChannel」とに分離されるものである。

エ 本件商標の構成文字全体から生じ得る「ディーエスアイチャンネル」の称呼或いは英語読み風の「ディーエスアイチャネル」の称呼も9音ないし10音とやや冗長であり、構成文字全体から必ずしも特定の観念が想起されるものでもないことから、全体をもって不可分一体との必然性はない。

オ したがって、本件商標は「アイチャンネル」又は「アイチャネル」の称呼をも生じ得る。他方、引用商標は、「アイチャネル」の称呼を生じ得るから、両者は称呼を共通にする類似のものであり、その指定役務も同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

ア 申立人は,携帯通信市場において長年にわたり国内トップのシェアを維持する極めて良く知られた通信事業者であり「iモード」を始め携帯端末通信を核とする様々な通信サービスを市場に提供し続け、絶えず業界を牽引する役割を担ってきた。引用商標「iチャネル」のサービスも、通信サービスのーつとして、2005年9月から全国一斉に提供が開始されているものである(甲第11号証の1)。

イ 申立人は「iチャネル」を市場に浸透させるべく、各種人気雑誌において大々的なタイアップ広告を行ってきたものであり(甲第3号証及び甲第4号証)、また、全国紙や電車内の中吊り広告等をも利用して「iチャネル」の宣伝広告に努めてきた(甲第5号証ないし甲第8号証)。

例えば、新聞紙上にて広告を行う際には、朝日・読売・日経・毎日・産経等の全国紙のみならず、各地方紙をも利用して、全国一斉にかつ全面広告を利用して行った(甲第5号証及び甲第6号証)。

ウ その他、カタログやリーフレット等によって「iチャネル」にフォーカスした宣伝広告を行うなど、絶えず取引者、需要者に対し「iチャネル」の浸透に努めてきた(甲第9号証及び甲第10号証)。

エ 申立人によるこのような宣伝広告活動の結果、現に「iチャネル」の契約数は増加の一途をたどっており、サービスの開始後の2006年1月時点で100万契約を突破、その約1年後の2007年3月には1000万契約、更にその約1年後の2008年1月には1500万契約を突破し、2009年3月時点で契約数は1654万件にまで及んでいる(甲第11号証)。

オ 「iチャネル」の取引者、需要者への浸透は、インターネットにおいて当該サービスを紹介するウェブページや個人ブログが多数ヒットすることからも容易に推論することができる(甲第13号証)。

カ このように、引用商標「iチャネル」は、申立人の提供に係る役務「移動体電話による通信」等の通信サービスを表示するものとして、本件商標の出願時には、既に日本国内における当該役務の取引者、需要者の間で広く知られるようになっていたと考えるのが自然である。

キ したがって、引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)むすび

以上により、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記1のとおり「DSiChannel」の欧文字よりなるところ、その構成中の「Channel」の文字は、我が国において親しまれたローマ字風の読み「チャンネル」及び英語読みして「チャネル」と称呼するのが自然である。そして、本件商標の構成各文字は、同一の書体、同一の間隔により、外観上まとまりよく一体的に表され、これより生ずる「ディーエスアイチャンネル」及び「ディーエスアイチャネル」の称呼が、やや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「D」「S」及び「C」の文字が大文字となっているとしても、本件商標は、その構成全体に相応して、「ディーエスアイチャンネル」及び「ディーエスアイチャネル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり「iチャネル」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体より生ずると認められる「アイチャネル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、構成文字全体より「アイチャネル」の称呼のみを生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標から生ずる各称呼を比較すると、各称呼は構成音及び構成音数を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲第4号証、甲第6号証、甲第8号証ないし甲第11号証、甲第13号証ないし甲第18号証によれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には申立人の役務「移動体電話による通信等の通信サービス」に使用され、相当程度の使用実績を認めることができる。

しかしながら、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議申立に係る第38類の指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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