Trademark Appeal Case
称呼類似性「ン」音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900340(T2009−900340/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5234401号商標(以下「本件商標」という。)は、「Nail’n nail」の欧文字と「ネイルンネイル」の片仮名文字と「ねいるんねいる」の平仮名文字を三段に書してなり、平成20年8月19日に登録出願、 第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による商品の売買契約の取次ぎ,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,その他の商品の売買契約の媒介・取次ぎ・代理,通信販売に関する事務の代行・取次ぎ,通信販売のカタログによる広告,その他の広告,通信販売による商品の購入に関する指導・助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同21年4月17日に登録査定、同年5月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4257399号商標(以下「引用商標」という。)は、「ネイルネイル」の片仮名文字と「NAILNAIL」の欧文字を二段に書してなり、平成9年8月29日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)本件商標は、引用商標と類似し、また、その指定役務も引用商標の指定商品と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「Nail’n nail」の欧文字と「ネイルンネイル」の片仮名文字と「ねいるんねいる」の平仮名文字を三段に書してなるものであるから、各構成文字より、「ネイルンネイル」の称呼を生じるものである。また、構成中の「Nail」が「爪」を意味する語であり、「’n」は、甲第4号証によれば、英語で「1)and、thanの縮約語。2)前置詞inの縮約語。」であるとしても、複数の意味合いの縮約語であることも相まって、本件商標は、直ちに特定の観念を生ずるとまではいえないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ネイルネイル」の片仮名文字と「NAILNAIL」の欧文字を二段に書してなるものであるから、各構成文字より、「ネイルネイル」の称呼を生じるものである。また、構成中の「NAIL」が「爪」を意味する語であり、これを重ねてなるものと理解されることはあるとしても、「爪」は、化粧品の用途等を表す語であることも相まって、構成全体から特定の観念を生ずるとまではいうことができない。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、まず外観については、両商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、明らかに区別し得るものである。
次に称呼についてみると、本件商標から生ずる「ネイルンネイル」の称呼と引用商標から生ずる「ネイルネイル」の称呼とは、前後の「ネイル」の間に「ン」の音の有無の差異を有するところ、後者は同じ「ネイル」の音の繰り返しの印象を受けるのに対し、前者は繰り返しにならないことから、「ン」の音の有無により、その語韻、語調を異にし、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないものというのが相当である。
また、観念については、いずれも格別の観念を生じないから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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