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Trademark Appeal Case

拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15628号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成8年3月21日に登録出願され、指定役務については願書記載の指定役務を当審において補正しているものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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