Trademark Appeal Case
指定商品補正の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2009−500013(T2009−500013/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器」を指定商品として、平成20年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年1月16日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具用のラック,電気通信器械器具用のラック,電子応用器械器具用のラック」に補正されたものである。
2 原決定の理由
原審は、「平成21年1月16日付けで提出された手続補正書により補正された、第9類『配電用又は制御用の機械器具用のラック,電気通信器械器具用のラック,電子応用器械器具用のラック』の指定商品は、出願当初の指定商品中には含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を、平成21年7月13日付けの決定をもって却下したものである。
3 当審の判断
請求人(出願人)が原審において提出した意見書における甲第1号証及び第2号証の日本工業規格(JIS)によれば、「電子機器用ラック」及び「一般電子機器用ラック」における「ラック」の用語の意味としては、それぞれ「電気又は電子機器を収容するための自立又は固定された構造物。」及び「電子機器の各ユニットを段状に収容する骨組みおよび単体構造の電子機器を収容するきょう体などの総称をいう。」と記載されている。
そして、本件補正により補正された商品「配電用又は制御用の機械器具用のラック、電気通信機械器具用のラック、電子応用機械器具用のラック」は、通常、各機械器具の専用の付属品のラックとして普通に取引されている実情にある。
そうすると、補正後の指定商品「配電用又は制御用の機械器具用のラック,電気通信機械器具用のラック,電子応用機械器具用のラック」については、各機械器具の付属品としてのラックとみるのが相当であり、出願当初の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」の範ちゅうに属する商品と認められる。
したがって、本件補正は、出願当初の指定商品の要旨を変更するものではないから、これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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