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Trademark Appeal Case

足跡図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2008−890135(T2008−890135/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

登録第5027817号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)の構成からなり、平成18年6月29日に登録出願、第3類、第18類、第20類、第21類、第28類、第31類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同19年1月19日に登録査定、同年2月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2324652号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)の構成からなり、昭和63年6月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同14年5月15日に指定商品を第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第2329483号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)の構成からなり、昭和63年6月30日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同13年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同14年5月15日に指定商品を第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第2723600号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲(2)の構成からなり、昭和63年6月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録され、その後、同19年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同20年10月1日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第18類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(4)登録第4112170号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(3)の構成からなり、平成3年5月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、その後、同19年12月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、同20年6月18日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第18類、第20類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(5)登録第4269087号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲(3)の構成からなり、平成3年5月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、その後、同21年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)国際登録第891807号商標(以下、「引用商標6」という。)は、別掲(3)の構成からなり、2005年5月25日を国際商標登録出願、第1類、第3類、第9類、第18類、第21類、第22類、第25類、第27類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成20年5月23日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし6の引用商標全体をいうときは、「引用各商標」という。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第18類、第20類及び第28類の全指定商品についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、請求の理由及び弁駁の理由において、要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証(枝番を含む。)を提出した。

1 本件商標の説明

本件商標は、下部に山形図形を配し、その上部に4つの歪形の図形が当該山形図形の凸部に沿うように配され、4つの歪形の図形の上部には、爪を表したと思しき小さな三角形が配されている。そして、これらの図形と、それを囲む足の輪郭らしき図形から構成されている。

そして、上記山形図形は獣類の足裏の肉瘤を、また上部の4つの歪形の図形はその足指を、歪形図形の上の小さな三角形は動物の爪跡を表したかのように看取され、これらは全体として犬又はこれに類する動物の足跡として看取されるものである。

したがって、本件商標からは「ドウブツノアシアト」又は「アシアト」の称呼を生じ、「犬またはこれに類する動物の足跡」の観念を生ずる。

2 引用商標の説明

引用商標1ないし引用商標3は、下部に黒塗り山形図形を配し、その上部に、4つの黒塗り歪形の図形を該黒塗り山形図形の凸部に沿うように配し、これら4つの黒塗り歪形の図形の上部には、それぞれ小さな黒塗り三角形を配してなるものであり、全体の図形は仮想垂直線より右方向に約45度の傾きをもって描いてなるものである。

引用商標4ないし引用商標6は、欧文字の「Jack」と「Wolfskin」を2段に書し、欧文字「Jack」の右側に上記足跡図形を配してなるものである。

そして、上記黒塗り山形図形は獣類の足裏の肉瘤を、また、上部の4つの黒塗り歪形の図形はその足指を、また、先端の小さな黒塗り三角形はその爪を表したかのように看取され、これらは全体として、犬又はこれに類する動物の足跡を表したと理解させるものといえる。

したがって、引用各商標からは「ドウブツノアシアト」又は「アシアト」の称呼を生じ、「犬またはこれに類する動物の足跡」の観念を生ずる。

3 本件商標と引用各商標との類否

(1)称呼

本件商標および引用商標1ないし3及び引用商標4ないし6の図形部分(以下、引用商標1ないし3及び引用商標4ないし6の図形部分を併せて「引用図形」という。)は、その構成態様からともに「ドウブツノアシアト」又は「アシアト」の称呼を生ずるから、両商標は称呼上類似する。

このことは、本件商標と同種の事件において、「称呼、観念において互いに紛れるおそれがある」と判断された審決事例が複数あることからも明らかである(甲第8号証ないし甲第13号証)。

被請求人は、本件商標は、「足跡」でなく「足裏」を表したものであると主張するが、そもそも足跡は歩いた後に残る足裏の形(甲第16号証)であるから、看者が両者を厳密に区別することはなく、本件商標から、「ドウブツノアシアト」、「アシアト」の称呼を生ずることを否定するものではない。

なお、引用商標4ないし引用商標6の欧文字部分から「ジャックウルフスキン」の称呼が生ずることについては、あえて争わない。

(2)観念

本件商標および引用図形は、その構成態様からともに「犬又はこれに類する動物の足跡」の観念を生ずるから、本件商標と引用各商標は、観念上類似する。

被請求人は、本件商標からは全体として「毛で覆われた獣類の足裏」の観念を生ずるのに対して、引用図形からは「爪のある獣類の足跡」程度の観念を生ずるものであるから両者は区別されると主張する。

しかし、被請求人が主張するような観念の相違は、本件商標と引用図形に相違があることを前提として詳細に観察した場合には認識されることがあるにしても、そのような前提を欠いて本件商標と引用各商標を離隔観察した場合に、通常の注意力を有する需要者が殊更に「毛で覆われた」「爪のある」といった点に注意を払い、これが両商標から生ずる観念に影響を及ぼすとは考えられない。

また、被請求人は、本件商標は、「足跡」でなく「足裏」を表したものであると主張するが、そもそも足跡は歩いた後に残る足裏の形(甲第16号証)であるから、看者が両者を厳密に区別することはなく、本件商標を「足跡」として認識することを否定するものではない。

(3)外観

本件商標と引用図形は、ともに、下部に山形図形を配し、その上部に4つの歪形の図形を当該山形図形の凸部に沿うように配してなるものであり、4つの歪形の図形の上部には、爪を表したと思しき小さな三角形が配されている。

かかる構成態様から、当該山形図形は獣類の足裏の肉瘤を、また上部の4つの歪形の図形はその足指を、小さな三角形は爪を表したかのように看取され、これらは全体として犬又はこれに類する動物の足跡を表したと理解させるものであり、看者にもその旨を強く印象付けるものである。

そして、ギザギザの輪郭線や楕円形等の図形の下部における放出した線の有無等の相違はあるものの、いずれも些細な相違であって看者の印象に残るとは言い難いから、本件商標と引用各商標は、時と処を異にする離隔観察を行った場合には、互いに相紛れるおそれのある外観上類似する商標であるといえる。

被請求人は、本件商標の「輪郭線の存在にこそ本件の特徴がある。」と主張するが、輪郭線は単に獣類の足裏の外周を表したにすぎず、看者の印象に強く残るとはいい難いから、この点についての請求人の主張は妥当ではない。

4 指定商品の抵触

(1)本件商標の第18類の指定商品のうち、「皮革製包装容器,愛玩動物用の靴・首輪・胴着・胴輪・口輪・リード紐・装飾品・迷子札・タオル・毛布・その他の愛玩動物用被服類」は、引用商標6の指定商品と抵触し、「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」は、引用商標5及び引用商標6の指定商品と抵触し、「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」は、引用商標2及び引用商標6の指定商品と抵触し、「乗馬用具」は、引用商標3、引用商標4、引用商標6の指定商品と抵触し、「皮革」は、引用商標6の指定商品と抵触する。

(2)本件商標の第20類の指定商品のうち、「クッション,座布団,まくら,マットレス」は、引用商標1の指定商品と抵触し、「麦わらさなだ」「ストロー,盆(金属製のものを除く)」「愛玩動物用の便器・マット・クッション・シーツ・キャリア・係留具・ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」「屋内用ブライド,すだれ,装飾用ビーズカーテン」は、引用商標6の指定商品と抵触し、「揺りかご,幼児用歩行器」は、引用商標3、引用商標4の指定商品と抵触し、「スリーピングバッグ」は、引用商標3、引用商標4、引用商標6の指定商品と抵触する。

(3)本件商標の第28類の指定商品のうち、「愛玩動物用おもちゃ,愛玩動物用運動用具」「遊戯用器具,ビリヤード用具」は、引用商標6の指定商品と抵触し、「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」は、引用商標4及び引用商標6の指定商品と抵触し、「運動用具」は、引用商標3、引用商標4、引用商標6の指定商品と抵触し、「釣り具」は、引用商標4の指定商品と抵触する。

5 請求人商標が周知・著名であること

請求人の創業者、ウーリッヒ・ダウズインは、学生時代にテントやザック、スリーピングバッグ等のアウトドア用品の製造・販売を始め、その後「使う身になってこそ良い製品を作ることが出来る」と考え、世界各地でアウトドア旅行を行った。

その際、カナダのユーコン川でカヌーツーリング中にグリズリーに襲われて負傷、静養中に、川に残された野営動物たちの足跡を見て「人間を過酷な自然環境から守る、野生動物たちの毛皮(スキン)のような製品」を作ることを思い立ち、特に環境を破壊することなく自然の掟に従い、自然と共存する狼(ウルフ)をイメージし、「ウルフスキン」の名が生まれ、又彼の愛読書の著者である「ジャック・ロンドン(Jack London・1876〜1946、『野生の呼び声』『白い牙』の作者)」から「ジャック」を取り、この2つを組み合わせて「ジャック・ウルフスキン/Jack Wolfskin」というブランドネームが誕生した。

そして今日では、「ジャック・ウルフスキン/JackWolfskin」と狼の足跡の図形が請求人製品を象徴するものとして、世界中のアウトドアスポーツ愛好家に知られた存在となっている。

請求人の設立は1981(昭和56)年で、国内では東京都豊島区所在の株式会社キャラバンを通じて1986(昭和61)年に初めて輸入販売され、今日では三越、小田急、京王といった有名デパート内を中心に展開されている直営店「JackWolfskin SHOP」及び特約店でアウトドア関連グッズや被服等が販売されている(甲第14号証)。

また、アウトドア専門誌である「山と渓谷」(山と渓谷社発行)や「BE−PAL」(小学館発行)等に広告を掲載している(甲第15号証の1ないし甲第15号証の39)。

したがって、本件商標がその指定商品に使用されれば、その出願時及び査定時には周知・著名となっている引用商標との類似性から、請求人の商標との関連において出所の混同を生ずるおそれは、明らかである。

仮に、本件商標と引用商標の商標自体が非類似であったとしても、商標の構成やアイデア等から容易に周知・著名な引用商標を連想させるから、これをその指定商品に使用する場合においては、請求人の業務に係る商品と出所について混同を生じさせるおそれは、明らかである。

6 むすび

上述のように、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであり、同法第46条第1項第1号によりその登録は無効とされるべきものである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第22号証(枝番を含む。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)本件商標

(ア)外観

本件商標は、別掲(1)の構成よりなり、不整形の凸形図形の上方に、前記凸形図形の凸部に沿うように4つの概ね大きさを同じくする不整形の楕円図形を配し、さらにその各楕円図形の上方に4つの概ね大きさを同じくする不整形の小さな砲弾状の図形を配し、ギザギザの輪郭線がこれら図形を取り囲み、前記凸形図形、楕円図形、砲弾状図形の下部をそれぞれ刷毛目状に描いて構成されたものである。

(イ)観念

本願商標からは、凸形図形が獣類の足裏の肉瘤を、楕円図形が足指を、砲弾図形が爪を、ギザギザの輪郭線が足裏全体の輪郭(体毛)をそれぞれある程度写実的に表現したものであると理解され、全体として、「毛で覆われた獣類の足裏」程度の観念を生じるものである。

(ウ)称呼

「毛で覆われた獣類の足裏」という観念が生じたとしても、ここから特定の称呼を生じるものではない。

(2)引用商標

(ア)外観

引用商標1ないし3は、不整形の丸みを帯びた山形図形の上に4つの概ね大きさを同じくする楕円図形と,さらに、その各楕円形の上に小さな二等辺三角形図形4つを配して、これが右斜めおよそ45度程度方向に傾斜したものであり、引用商標4ないし6は、欧文字「Jack」と「Wolfskin」を二段書きにし、「Jack」の右側に引用商標1ないし3の図形を配してなるものである。

(イ)観念

引用図形からは、山形図形が獣類の足裏の肉瘤を、楕円図形が足指を、二等辺三角形図形が爪を表現したものであると理解され、全体として、「爪のある獣類の足跡」程度の観念を生じるものである。

(ウ)称呼

引用図形から「爪のある獣類の足跡」程度の観念を生じたとしても、ここから特定の称呼を生じるものではない。

なお、引用商標4ないし6からは、その欧文字表記部分に相応して「ジャックウルフスキン」の称呼を生じるものである。

(3)本件商標と引用各商標の類否

本件商標と引用図形とを対比すると、本件商標は、上記のとおり、体毛を表現したものと理解されるギザギザの輪郭線が、凸形図形の肉瘤、楕円図形の足指、砲弾状図形の爪を取り囲み、さらに、これら凸形図形、楕円図形、砲弾状図形の下部がそれぞれ刷毛目状に描かれていることによって、毛で覆われている獣類の足裏が写実的に描かれたものと理解される。

すなわち、ギザギザの輪郭線と凸形図形の肉瘤、楕円図形の足指、砲弾状図形の爪とは一体不可分のものとして把握され、全体として「毛で覆われた獣類の足裏」と理解されるのである。輪郭線が特に意味のない単なる円形や四角形等の枠線にすぎないものであるのならば格別、本件商標における輪郭線は上記の如く重要な構成要素として一体的に認識されるものであるから、このギザギザの輪郭線が無視されることはないのである。

むしろ、この輪郭線の存在にこそ本件商標の特徴がある。

他方、引用図形には、輪郭線が存在しない。また、山形図形、楕円図形は何れも丸みを帯びており、それらの下部に刷毛目も存在せず、獣類の足裏を写実的に描いた印象を与えるものではない。むしろ、獣類の足裏を肉瘤、足指、爪で構成された足跡として描いたものであると理解されるものである。

そうすると、本件商標と引用図形とは外観上明瞭に区別されるものである。

また、本件商標からは「毛で覆われた獣類の足裏」の観念を生じ、引用図形からは「爪のある獣類の足跡」の観念を生じるところ、観念上も明瞭に区別されるものである。

さらに、称呼の点においては、本件商標、引用図形の何れからも特定の称呼が生じることはない。

なお、引用商標4ないし6の欧文字部分からは「ジャックウルフスキン」の称呼を生ずるが、本件商標とは明瞭に区別されるものである。

以上のとおり、本件商標と各引用商標とは、外観、観念、称呼の何れの点においても明瞭に区別しうるものであるから類似するものではない。

(4)請求人の主張に対する反論

請求人は、引用図形及び本件商標の何れからも「ドウブツノアシアト」又は「アシアト」の称呼、「犬又はこれに類似する動物の足跡」の観念を生じ、これをよりどころとして本件商標が引用各商標に類似すると主張する。

しかしながら、本件商標及び引用図形から「ドウブツノアシアト」「アシアト」なる漠然とした称呼を生じる必然性はない。

本件商標が「足跡」ではなく「足裏」を表したものであることは上記のとおりである。

本件商標及び引用図形は、「犬又はこれに類似する動物の足跡」という漠然とした観念で識別されるものではなく、それぞれの具体的な態様に則して、本件商標からは「毛で覆われた獣類の足裏」、引用図形からは「爪のある獣類の足跡」程度の観念を生じ、かかる観念をもって識別されるものといわなければならない。

加えて、請求人が引用図形を「アシアト」等と称している事実も存在しない。

すなわち、請求人の主張には理由がない。

このことは、動物の足跡をモチーフとした商標が多数引用各商標と併存して登録されていることからも確認できる。

動物の足跡をモチーフとした商標(本件商標は足裏であるが)は、その具体的な態様によって識別されているのであって、「ドウブツノアシアト」又は「アシアト」という称呼、あるいは「犬又はこれに類似する動物の足跡」という観念によって識別されるものではない。

したがって、「ドウブツノアシアト」「アシアト」なる称呼、「犬又はこれに類似する動物の足跡」なる観念をよりどころとして、本件商標が引用各商標に類似するという請求人の主張は妥当ではない。

また、請求人自身、引用商標3に係る登録出願時の意見書において、「以上のような情況では消費者は単に『四つ足動物の足裏』なる表示で商標の出所を認識するのではなく、足裏図案がどのように表示されているかを注意します。」(乙第1号証)と主張している。

当該主張は、過去の裁判例においても判示されるところである(乙第2号証ないし乙第4号証)。

(5)小括

以上のとおりであるから、本件商標は引用各商標と非類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

2 商標法第4条第1項第15号の該当性について

請求人は、「本件商標と引用各商標の商標自体が非類似であったとしても、商標の構成やアイデア等から容易に周知著名な引用各商標を連想させるから、これをその指定商品に使用する場合においては、請求人の業務に係る商品と出所について混同を生じさせるおそれは明らかである。」旨主張するが、かかる主張には理由がない。

すなわち、上記1で述べたとおり、本件商標と引用図形とは、外観及び観念において明瞭な差異が存在し、非類似の商標である。

本件商標は、ギザギザの輪郭線を含めて一体的に把握され、「毛で覆われた獣類の足裏」程度の観念を伴って記憶されるのであるから、ここから「毛」を表現するギザギザ輪郭線をわざわざ捨象し、引用図形を連想することなどあり得ない。

しかも、動物の足跡をモチーフとした商標が多数存在していることを考慮すれば、この種の商標にあっては具体的な態様によってそれぞれ明瞭に区別されていると考えるのが自然である。

また、請求人は引用各商標の周知・著名性を立証するべく甲第14号証以下を提出しているが、その使用態様は大半が「Jack\Wolfskin」の文字と共に使用されており、図形部分のみが周知・著名性を獲得していることの証左とはならない。

さらに、図形が単独で表示されている例について見ても、何れもおよそ右斜め45度方向に傾斜したものであって、傾斜していない態様での使用例は一切存在しない。

仮に、この図形が周知・著名であったとしても、それは右斜めに傾斜した態様のものとして需要者に強く印象づけられ、記憶されるものであるから、出所混同を生じるおそれのある商標か否かを判断する場合、傾斜の有無は無視し得ない重要な要素となる。

しかも、多数の動物の足跡をモチーフとする商標はその大半が傾斜していない態様であることを考慮すれば、請求人の使用商標に係る図形が傾斜した態様で用いられていることは、極めて特徴的なものであるということができる。

さらに、図形が単独で表示されている例について見ても、何れもおよそ右斜め45度方向に傾斜したものであって、傾斜していない態様での使用例は一切存在しない。この点、乙第2号証、第3号証の判示するところが本件にも当てはまるものである。

なお、請求人は、引用商標5に係る登録出願時の意見書において、「本願商標に含まれる四つ足動物の足裏様の図案は右斜め上方に傾斜して表示されてなるのに対し、引用商標(審決注:登録第1724500号商標)は垂直方向に表示されてなります。」と主張していることを付言しておく(乙第22号証)。

以上のとおりであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生じるおそれのある商標ではなく、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)むすび

本件商標は、商標法第第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)外観

本件商標は、別掲(1)のとおり、茶塗りで、ギザギザの縦長楕円様輪郭内下部に不整形の凸形図形を配置し、その上部に、凸部に沿うように4個の不整形の楕円様図形を配し、さらにその上に4個の弾丸状図形を配し、これらの各図形の下部は刷毛目状に表された構成よりなるものである。

引用商標1ないし3は、別掲(2)のとおり、黒塗りで、丸みのある不整形の山形図形を下部に配し、その上部に、4個の縦長楕円様図形をその山形図形の凸部に沿うように配し、さらに、その先に4個の丸みのある二等辺三角形の図形を配して、これらの図形はいずれも垂直方向より45度右側に傾斜させた構成よりなるものである。

引用商標4ないし6は、別掲(3)の構成よりなるところ、その構成中の文字部分と図形部分とはこれを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情を有するものとは認められないから、図形部分が独立して自他商品の識別力を有するものであり、上述した別掲(2)の図形と相似形の図形よりなるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用図形とは、外観において、大きな凸形図形ないし山形図形を表し、その上部に中位の大きさの4つの楕円様図形を配し、さらにその上部に小さい4つの図形を配してなる点において共通するが、本件商標はギザギザの輪郭図形及び大中小の大きさの前記各図形下部には刷毛目形状の図形を有するのに対し引用図形にはこれらの図形表示がないこと、本件商標の大きく表された凸形図形はゴツゴツした印象を与える角を有するのに対し引用各商標の大きく表された山形図形は柔らかな印象を与える丸みのある曲線で表されている点において明らかに異なっており、両者の全体から受ける印象は全く異なるものであるから、本件商標と引用各商標を時と所を異にして観察した場合にも、取引者、需要者の通常の注意力をもってすれば両者は判然と区別し得るというべきである。

(2)観念

本件商標は、ギザギザの輪郭図形が獣の足裏周りの毛を想起させ、その輪郭内下部の大きな凸形図形及び4個の楕円形図形が獣の足裏の肉球を想起させ、4個の弾丸状図形が獣の足の爪を想起させ、さらにこれらの図形の下部が刷毛目状に表されている図形が獣の足裏の毛を想起させるものであるから、全体として「毛のある獣の足裏」の観念を生ずるというのが相当である。

他方、引用図形は、山形図形及び楕円様図形が獣の足の肉球跡を想起させ、二等辺三角形の図形が獣の爪跡を想起させるところから、全体として「爪のある獣の足跡」の観念を生ずるものである。

本件商標より生ずる「毛のある獣の足裏」の観念と引用図形より生ずる「爪のある獣の足跡」の観念とは、明確に区別し得るものであるから、本件商標と引用各商標は、観念においても非類似の商標である。

(3)称呼

本件商標は、毛のある獣の足裏を想起させるとしても、特定の称呼を生じない。

引用図形は、爪のある獣の足跡を想起させるとしても、特定の称呼を生じない。

引用商標4ないし6については、その構成中の「Jack Wolfskin」文字部分に相応して「ジャックウルフスキン」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標は称呼を生じないものであるから、両者は、称呼において比較することができない。

(4)小括

以上のとおり、本件商標は、引用各商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からしても、相紛れるおそれのない非類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

2 商標法第4条第1項第15号の該当性について

本件商標と引用各商標とは、上述したとおり、別異の商標である。

これに加えて、請求人が引用各商標の著名性を立証するものとして提出した甲第14号証によれば、全国各地に「ジャックウルフスキン」製品の取扱店が存在することが示されているが、引用各商標が付された商品がいつ頃、どの程度の売り上げがあったのか等その営業実績は不明であること、また甲第15号証(枝番を含む。)は、1995年1月から2002年3月までに発行された雑誌であるが、本件商標について商標法第4条第1項第15号の該当性を判断する基準時となる登録出願日である平成18(2006)年6月29日ないし登録査定日である同19(2007)年1月19日当時に至るまでには相当の期間があること、広告媒体が雑誌に限定されていることなどが認められ、提出された全証拠を総合しても、引用各商標がアウトドア用品について著名であったと認定するには足りない。

さらに、乙第5号証ないし乙第21号証によれば、獣の足跡をモチーフとする商標が引用各商標と併存して登録されており、アウトドア用品の需要者は、獣の足跡をモチーフとする商標の識別に慣れているとみられる。

これらを総合して判断すると、被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても、請求人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

3 結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条1項11号及び同第15号に違反してされたものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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