Trademark Appeal Case
補正却下と要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2009−500010(T2009−500010/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「モバ就」の文字を標準文字で書してなり、第35類「広告,広告の代理,電子計算機用又は携帯電話用データファイルのデータ検索情報処理,電子計算機用又は携帯電話用データファイルのデータ検索事務の代理又は代行,職業のあっせん,求人情報の提供,市場調査,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言」、第41類「求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営または開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,スクール情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,書籍・雑誌の制作,書籍・雑誌の制作の代行」及び第42類「他人のためのウェブサイトの作成及び保守」を指定役務(以下「当初役務」という。)として、平成20年5月1日に登録出願されたものである。
そして、当初役務については、平成21年3月24日付け手続補正書をもって、第35類「広告,広告の代理,電子計算機用又は携帯電話用データファイルのデータ検索事務の代理又は代行,職業のあっせん,求人情報の提供,市場調査,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言」、第41類「求人に関する講習会の企画・運営または開催,就職セミナーの企画・運営または開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営または開催,スクール情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話による図書及び記録の供覧,その他の図書・雑誌・電子出版物及び記録の供覧,書籍・雑誌の制作,書籍・雑誌の制作の代行」及び第42類「他人のためのウェブサイトの作成及び保守,電子計算機用又は携帯電話用の電子化されたデータファイルの検索を行うための情報処理」(以下「補正後役務」という。)と補正されたものである。
その後、補正後役務については、さらに、本件審判請求と同日付け提出の手続補正書をもって、第35類「広告,広告の代理,電子計算機用又は携帯電話用データファイルのデータ検索事務の代理又は代行,職業のあっせん,求人情報の提供,市場調査,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言」、第41類「求人に関する講習会の企画・運営または開催,就職セミナーの企画・運営または開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営または開催,スクール情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話による図書及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,書籍・雑誌の制作,書籍・雑誌の制作の代行」及び第42類「他人のためのウェブサイトの作成及び保守,電子計算機用又は携帯電話用の電子化されたデータファイルの検索を行うための情報処理」と補正されている。
2 原決定の理由
原査定は、「補正後役務中、第41類『その他の図書・雑誌・電子出版物及び記録の供覧』における『雑誌』及び『電子出版物』は、出願時における指定役務の範囲を拡大するものである。したがって、この補正は、本願商標について、その要旨を変更するものと認める。」として、平成21年5月22日に補正の却下の決定を下したものである。
3 請求人の主張
(1)補正の説明
本願商標における指定役務中、第41類「電子計算機端末又は携帯電話による図書・著作物及び記録の供覧」の「著作物」につき、「雑誌・電子出版物」に変更する補正を行った。
(2)補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明
「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指し、広く図書、雑誌、電子出版物等を含む概念である。したがって、補正後の「雑誌・電子出版物」が、出願当初の「著作物」に含まれていることは明らかである。よって、同補正は、本願商標について、その要旨を変更するものではない。
(3)平成21年7月13日付け手続補正書による補正
平成21年7月13日付け手続補正書による補正によって、「雑誌・電子出版物」を削除する補正を行っており、その結果、商標登録出願について、その要旨を変更するものではないことはなお一層明らかである。
以上より、原決定には理由がないから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
当初役務中の「著作物」は、「著作者が著作したもの。著作権法では、文芸・学術に関する著述のほか、音楽・絵画・彫刻・建築・写真などの作品を含む。」(広辞苑第六版)ものであり、また、文化庁のホームページ(http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu.html)には、「著作物について」の表題の下に、「具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。」との記載があることが認められる。
他方、補正後役務中の「電子出版物」は、電子出版(「編集・印刷の過程をコンピューターによって管理した出版のこと。また、CD-ROMなどの記憶媒体やインターネットを利用したデジタル・データ出版のこと。」(広辞苑第六版))された出版物であるが、その範疇には、例えば、創作性がないデータの羅列のように、著作物ではないものも含まれているものである。
したがって、それらは、当初役務中の「著作物」には含まれないものであると認められ、また、当初役務中「絵図と書物、書籍、本」を意味する「図書」及び「のちのちに伝える必要から、事実を書きしるすこと。また、その文書。競技などの成績・結果。」(いずれも、広辞苑第六版)を意味する「記録」にも含まれないものであると認められる。
してみれば、補正後役務中の「電子出版物」は、当初役務中には含まれていなかったものといわざるを得ないから、本願商標の要旨を変更するものといわなければならない。
したがって、原審における補正却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消すべき理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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