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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−11749(T2009−11749/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−11749(T2009−11749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LIFESTYLE CYCLE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−11749(T2009−11749/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LIFESTYLE CYCLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自転車,自転車の部品及び付属品」を指定商品として、平成20年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5104710号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIFESTYLE CYCLE」の欧文字及び「ライフスタイルサイクル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成19年4月12日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同20年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合わせからなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に不可分一体のものとして認識されるべき格別の理由を見いだし難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場にあっては、読み易い文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

そこで、「CycleLifeStyle」の文字部分についてみると、大文字と小文字で表されていることから、「Cycle」、「Life」及び「Style」の文字より構成されたものであることが容易に認識されるものであるが、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、これより生ずる「サイクルライフスタイル」の称呼もやや長めではあるものの、無理なく一連に称呼できるものである。

また、「CycleLifeStyle」を構成する「Cycle」の文字は、「周期」、「自転車」等の複数の意味を有する平易な語であり、また、「LifeStyle」の文字は、「生活様式」を意味する熟語として広く知られているところ、「LifeStyle」に通ずる「ライフスタイル」の語は、例えば、「カーライフスタイル」や「デジタルライフスタイル」のように、他の語と結合して一つの意味合いを生ずるものとして使用されている例があることからすれば、本願商標の「CycleLifeStyle」の文字部分からは、本願商標の指定商品との関係を考慮すると、「自転車を用いた生活様式」程の意味合いを生ずるものといえる。

そうすると、たとえ、「Cycle」の文字が、「自転車」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「LifeStyle」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サイクルライフスタイル」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標から、「ライフスタイル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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