sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「T O H O」と「他類ニ属セサル陶器、磁器、七宝製品、土器、瓦及煉瓦ノ類」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2009−4283(T2009−4283/J1))

審判番号
不服2009−4283(T2009−4283/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「T O H O」引用商標「他類ニ属セサル陶器、磁器、七宝製品、土器、瓦及煉瓦ノ類」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−4283(T2009−4283/J1)・不服)は、本件商標「T O H O」と引用商標「他類ニ属セサル陶器、磁器、七宝製品、土器、瓦及煉瓦ノ類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装容器」及び第20類「プラスチック製包装容器」を指定商品とし、商願2007−36318に係る平成19年6月15日差出しの手続補正書に基づく商標法第17条の2第1項で準用する意匠法第17条の3第1項の規定による補正後の商標登録出願として、同19年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第368877号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和20年11月22日に登録出願、第14類「他類ニ属セサル陶器、磁器、七宝製品、土器、瓦及煉瓦ノ類」を指定商品として、同22年7月28日に設定登録され、その後、5回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年2月20日に、第8類「陶磁製火消しつぼ」、第10類「陶磁製病人用便器」、第11類「陶磁製るつぼ,土器製るつぼ,陶磁製流し台,陶磁製湯たんぽ,陶磁製あんか,陶磁製便器,陶磁製浴槽,陶磁製火鉢」、第14類「陶磁製メダル」、第19類「土管,土かわら,陶磁製かわら,焼成れんが,耐熱耐火れんが,不焼成れんが,陶磁製タイル」、第20類「陶磁製標札,陶磁製帽子掛けかぎ,陶磁製いす」、第21類「陶磁製金魚鉢,陶磁製包装容器,陶磁製ふた,陶磁製なべ,陶磁製食器類,陶磁製貯蔵器具,陶磁製すりばち,陶磁製植木鉢,陶磁製寝室用簡易便器,陶磁製貯金箱,陶磁製花瓶,陶磁製おしろい入れ」、第26類「陶磁製衣服用バッジ」及び第34類「陶磁製灰皿」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2292689号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和62年12月18日に登録出願、第18類「金属製包装用容器」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同12年7月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月13日に、第6類「金属製包装用容器」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2319363号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TOHO」の文字を書してなり、昭和63年2月16日に登録出願、第18類「金属製包装用容器、プラスチツクス製包装用容器」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、同13年3月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年4月6日に、第6類「金属製包装用容器(ただし、金属製栓・金属製ふたを除く)」及び第20類「プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用容器(ただし、プラスチック製栓,プラスチック製ふたを除く。)」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4438186号商標(以下「引用商標4」という。)は、「T O H O」の文字を標準文字により表してなり、平成11年9月28日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金網」を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分についてやや図案化してなるとしても、近時、需要者の注意を惹くための視覚的効果を持たせる方法として、各種のレタリング文字が広告等に広く使用されている実情よりすれば、「toho」の欧文字を表したものと容易に理解し得るものである。

そうすると、本願商標は、これを構成する文字部分に相応して、「トーホー」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるところ、引用商標1は、その構成文字に相応して「トーホー」の称呼を生じ、指定商品との関係においては、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。

また、引用商標2は、図形と文字とからなるが、該図形部分と文字部分とは視覚上分離して把握され、また、これらを常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と文字部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そうとすると、該文字部分に相応して「トーホー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

さらに、引用商標3及び4は、これを構成する文字に相応して、「トーホー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の類否について判断するに、両商標は、前記のとおり、その構成文字より「トーホー」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標は、前記のとおり、外観上相違する点があるとしても、観念上比較できないものであって、称呼上同一のものであるから、これを指定商品について使用するときは、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

さらに、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標と引用各商標が、その外観において著しく相違し、両商標が非類似である旨主張するが、本願の指定商品を取り扱う分野において、商標の称呼よりもむしろ外観や観念を重視して取引される特殊事情がある等の、特殊な取引の実情があるものとも認められないから、称呼が共通であることを理由に引用各商標と類似するものと判断することは必ずしも不合理とはいえない。

また、請求人は、過去の審決例や併存している登録例を挙げて、本願商標も引用各商標とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。

以上のとおり、請求人のいずれの主張も採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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