Trademark Appeal Case
商標「KSK」の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−9431(T2009−9431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第12類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月6日付け及び当審における同21年4月30日付け手続補正書により、最終的に、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,自動車の部品及び附属品,二輪自動車の部品及び附属品,自転車の部品および附属品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第1727126号商標は、菱形の輪郭内に「KSK」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年5月2日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後、平成6年11月29日及び同16年5月18日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年7月21日に、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自転車」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)引用商標2
登録第2135223号の1商標は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和60年12月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、同11年1月5日及び同21年4月21日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同11年6月24日に指定商品中の第9類「軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング」については、商標登録第2135223号の2として本権の分割移転の登録がされ、さらに、同21年9月30日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)引用商標3
登録第2370838号の1商標は、「KSK」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録され、その後、同11年6月24日に指定商品中の第9類「軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング」については、商標登録第2370838号の2として本権の分割移転の登録がされ、同14年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年11月19日に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(4)引用商標4
登録2370838号の2商標は、「KSK」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月7日登録出願、同4年1月31日に設定登録された引用商標4の商標権の分割に係るものであって、第9類「軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング」を指定商品として、平成11年6月24日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、同14年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同15年1月15日に、第7類「軸(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),軸受(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),軸継ぎ手(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第12類「軸(陸上の乗物用の機械要素),軸受(陸上の乗物用の機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素),ベアリング(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(5)引用商標5
登録第4388802号商標は、「KSK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年2月3日登録出願、第7類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」及び第12類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし5との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、歯車様の水色円輪郭内に、「KSK」の欧文字3文字を肉太で大きく水色で表してなるところ、昨今、文字の図案化が盛んとなり、商標を構成する文字の一部又は全部を判読できる程度に図案化して用いられることが一般に行われている実情に徴すれば、構成中の「KSK」の欧文字は、該文字の特徴を損なわない程度に図案化したものと容易に理解、認識されるものというのが相当であり、図形内の文字部分は「KSK」の文字を表したものと無理なく認識し得るものである。
また、本願商標を構成する「KSK」の文字部分と歯車様の円輪郭部分とは、これらが一体となって特定の観念を有するものとは認められないばかりでなく、両者が渾然一体として融合した構成態様からなるものともいえず、他にこれらを一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由も見いだすことができないことから、本願商標は文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ケイエスケイ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念をもって親しまれた語とはいえないことから、造語として認識されるものである。
他方、引用商標1及び2は、前記2のとおり、図形及び該図形内に「KSK」の文字を有するところ、これらはいずれもその構成中の文字部分と図形部分とが一体となって特定の観念を有するものとは認められないばかりでなく、両者が渾然一体として融合した構成態様からなるものともいえず、他にこれらを一体不可分のものとして把握しなければならない特別の理由も見いだすことができないことから、文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当であり、構成中の「KSK」の文字部分から、「ケイエスケイ」の称呼を生じ、かつ、造語として認識されるものである。
また、引用商標3ないし5は、「KSK」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ケイエスケイ」の称呼を生じ、かつ、造語として認識されるものである。
そこで、本願商標と引用商標1ないし5を比較すると、本願商標と引用商標1ないし5は、観念においては比較することができないとしても、「ケイエスケイ」の称呼を共通にし、外観においては「KSK」の綴りを同一にするものであるから、相紛れるおそれのある類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし5の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は特定の称呼・観念を有しない図形商標であり、引用商標1ないし5は非類似であり、その証左として他の登録例を挙げるとともに、仮に本願商標と引用商標1ないし5の称呼が共通であるとしても、外観において著しく相違することから、両者はその出所において混同することはない旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、本願商標は、「KSK」の文字部分も独立して自他商品の識別機能を有するというべきであるから、本願商標と引用商標1ないし5とは、「ケイエスケイ」の称呼を共通にするものであって、外観においても、取引者、需要者の注意を引く「KSK」の欧文字部分は共通するものであるから、外観上の相違点が引用商標1ないし5との称呼の同一性を凌駕する程著しく相違するものとはいい難いものであり、両者は全体として、相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
さらに、請求人が主張する過去の登録例は、商標の構成において本願のものとは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断することは必ずしも適切とはいえない。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)結語
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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