結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3885(T2009−3885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3034534号商標(以下「引用商標」という。)は、「HFC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月28日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、左側に4個の方形を組み合わせた図形と、該図形の下に「HSC」の欧文字、それらの右側に大きく「八十二証券」の漢字を書してなるところ、該図形部分と「HSC」及び「八十二証券」の文字部分とは、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとしてみるべき特別の事情は見いだせないから、該文字部分もそれぞれ独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エッチエスシイハチジュウニショウケン」の称呼を生じるほかに、構成中の「HSC」の文字部分に相応して「エッチエスシイ」の称呼を、また、「八十二証券」の文字部分に相応して「ハチジュウニショウケン」の称呼を、それぞれ生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「HFC」の文字からなり、「エッチエフシイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、これらの称呼を比較するに、本願商標から生ずる「エッチエスシイハチジュウニショウケン」及び「ハチジュウニショウケン」の称呼と引用商標から生ずる「エッチエフシイ」の称呼とは、その構成音数及び音構成等に明らかな差異を有するものであるから、称呼上、互いに相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標から生ずる「エッチエスシイ」の称呼と引用商標から生ずる「エッチエフシイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第4音において「ス」と「フ」の音の差異を有し、他の音を共通にするものであるが、該差異音は、前者が歯茎摩擦音、後者は両唇摩擦音であり、その調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感が異なるものである。
さらに、本願商標の構成中「HSC」の文字部分と引用商標は、共に一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
さらにまた、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念は生じないから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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