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Trademark Appeal Case

短音語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7453(T2009−7453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「saviour」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4444667号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年6月26日登録出願、第10類「救急医療用保温設備付き担架,救急医療用折り畳み式保育器,救急医療用保温・固定機能付きマットレス,救急医療用保温設備付きの人体を包み込む為の袋,その他の医療用機械器具」を指定商品として同13年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「saviour」の文字からなるところ、該語は、「救済者、救う人」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店 2002年11月25日発行)等の意味を有する英語であるが、我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた英語とはいえないから、これに接する取引者、需要者に、一種の造語と理解、認識させるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みに従って称呼されるとみるのが相当であるから、その構成中「vi」の部分は、英語の「visit」を「ビジット」、「village」を「ビレッジ」及び「video」を「ビデオ」と発音する例にならい、「ビ」と発音するのが自然であり、また、後半の「our」の部分は、英語の「your」を「ユア」、「behaviour」を「ビヘイビア」と発音する例にならい、「ア」と発音するのが自然であるから、本願商標全体からは「セイビア」の称呼を生じ、また、一種の造語と理解、認識させるから特定の観念を生じさせないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別掲のとおり、幾何模様的な図形の左に「SAVER」の欧文字を配した構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであり、また、これらを常に一体のものとして把握すべき格別の事情も見いだし得ないことから、「SAVER」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすと認める。

そうすると、引用商標は、その構成中の「SAVER」の文字に相応して「セイバー」の称呼及び「節約するもの、倹約家、貯蓄家」程の観念を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「セイビア」の称呼と引用商標より生ずる「セイバー」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音構成からなるところ、第3音及び第4音において「ビア」と「バー」の音の差異を有するものである。しかして、4音という短い音構成にあっては、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においては、本願商標は、7文字であるのに対して、引用商標の文字部分は5文字であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であるから、観念においては、比較し得ないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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