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結論

勝訴(請求認容)

商標「Feel Wood.」の引用商標取消しによる拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−8576(T2009−8576/J1))

審判番号
不服2009−8576(T2009−8576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Feel Wood.」
争点(論点)
引用商標取消しによる拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−8576(T2009−8576/J1)・不服)は、本件商標「Feel Wood.」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消しによる拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Feel Wood.」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4617511号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年4月21日付けで商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2009−300476)がなされ、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同年10月9日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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