結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8576(T2009−8576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Feel Wood.」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月5日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4617511号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年4月21日付けで商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2009−300476)がなされ、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同年10月9日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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