Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第18068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第30類「ポテトを使用してなる菓子」を指定商品として、平成6年8月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2062930号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和61年4月28日登録出願、第30類「アイスクリーム、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり「気になる」「ポテト」の文字を書してなるものである。他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「気になるリンゴ」の文字よりなるものである。
そして、本願商標の構成中の「ポテト」、及び、引用商標の構成中の「リンゴ」は、その指定商品との関係においては共に原材料として使用されるものである。そうとすると、両商標をそれぞれその指定商品について使用しても、取引者、需要者は、これらの「ポテト」及び「リンゴ」の文字は、その商品の原材料を表示する語と理解するにとどまるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「気になる」の文字部分であり、これより単に「キニナル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標も、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「気になる」の文字部分であり、これより単に「キニナル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異があるとしても、「キニナル」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。
また、引用商標の指定商品中には、本願指定商品の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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