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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18068号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18068号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイスクリーム、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18068号・不服)は、本件商標と引用商標「アイスクリーム、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第30類「ポテトを使用してなる菓子」を指定商品として、平成6年8月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2062930号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和61年4月28日登録出願、第30類「アイスクリーム、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年8月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり「気になる」「ポテト」の文字を書してなるものである。他方、引用商標は、別紙に表示したとおり「気になるリンゴ」の文字よりなるものである。

そして、本願商標の構成中の「ポテト」、及び、引用商標の構成中の「リンゴ」は、その指定商品との関係においては共に原材料として使用されるものである。そうとすると、両商標をそれぞれその指定商品について使用しても、取引者、需要者は、これらの「ポテト」及び「リンゴ」の文字は、その商品の原材料を表示する語と理解するにとどまるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標の、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「気になる」の文字部分であり、これより単に「キニナル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標も、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「気になる」の文字部分であり、これより単に「キニナル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念における差異があるとしても、「キニナル」の称呼を同一にする類似の商標といわなければならない。

また、引用商標の指定商品中には、本願指定商品の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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