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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の品質・形状表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第783号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第783号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の品質・形状表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第783号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の品質・形状表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニスノコロールタイプ」の文字を書してなり、第27類「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット,人工芝,プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板」を指定商品として、平成8年2月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、商品の形状を表示する「ミニ」、水切りのため「竹」や「板」等を間をすかせて作った敷物の一種である「スノコ」、及び「丸めることができる」等の意味を想起させる「ロールタイプ」の文字を普通に書してなるから、指定商品との関係から、全体として「小さな丸めることができるすのこ」を容易に想起させるから、これを指定商品中、上記に照応する商品に使用する時は、単にその商品の品質等を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「ミニ」の文字は「小さい、小型の」などの意を表わす外来語であり、「スノコ」の文字は広辞苑第5版(株式会社岩波書店1998年11月11日第1刷発行)によれば「竹や葦で編んだむしろ。水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。」などの意味を表わすものとあり、図解建築用語辞典(実教出版株式会社昭和61年1月20日第6刷発行)には「竹を並べた床,板を目透かしに張った床,ちりよけのふた」とある。また、「ロールタイプ」の文字は「円筒状に巻きとる形式もの」といった意味に理解される。

そして、本願商標の「ミニスノコロールタイプ」の文字は、「円筒状に巻きとる形式のミニスノコ」を意味するものと言わざるを得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中「敷き物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,洗い場用マット」に使用するときは、単に商品の品質、機能、形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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