結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300025(T2009−300025/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4686501号商標(以下、「本件商標」という。)は、「EQUALIZER」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年10月18日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,Tシャツ」を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実がないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)被請求人の本店所在地は現在、千葉県市川市柏井町4−513−76であるが、営業所の所在地は千葉県鎌ヶ谷市南鎌ヶ谷4−1−1にある。
(2)被請求人は、本件商標をその指定商品中「ワイシャツ」について、中国から日本国内に実際に輸入し販売している。
ア 乙第1号証の1ないし4
EQUALIZERブランドが襟ネームとタッグに表示された、ポリエステル55%、綿45%MADE IN CHINA、サイズM、えり回り39−ゆき82、の長袖ワイシャツの表裏の写真と襟ネームの拡大写真とタッグの拡大写真。
イ 乙第1号証の5ないし8
EQUALIZERブランドが印刷された包装用袋の表裏の写真と袋に入った襟ネームの拡大写真とタッグの拡大写真。
ウ 乙第2号証
ワイルド商事商品台帳記載、ブランドEQUALIZERの品名クレリックドレスシャツの品番A−10白ドビーボタンダウン、A−20クレリックレギュラー、A−30クレリックB/D衿高、A−40ドウエイ2ボタン衿高の頁コピー。
エ 乙第3号証
ワイルド商事のドイト(株)宛ての2008年S/S商品リスト記載のEQUALIZERブランドの商品名、クレリックレギュラー(半袖)、クレリックボタンダウン(半袖)、ドウエイ2ボタン襟だか(半袖)の頁コピー。
オ 乙第4号証
株式会社ドン・キホーテ 070 MEGA ドン・キホーテ柏店の000988 有限会社ワイルド商事 御中とした仕入商品発注書、発注日2008年12月11日、印刷日時2008年12月11日04時24分、特価クレリックシャツ発注数量60、発注単価700.00、発注金額42,000の発注書コピー。
カ 乙第5号証
株式会社ドン・キホーテ 018 原木西舟橋店の000988 有限会社ワイルド商事 御中とした仕入商品発注書、発注日2008年12月17日、印刷日時2008年12月17日11時04分、特価クレリックシャツ発注数量70、発注単価700.00、発注金額49,000の発注書コピー。
キ 乙第6号証
本社東京都台東区柳橋2丁目21番3号所在、東京アスリー株式会社から有限会社ワイルド商事に対する発注書 発行日21年1月13日、支店千葉市美浜区ひび野2−4所在のプレナ幕張2Fマカラズヤ店に直送、A−40 ドウエイ2ボタン、1カートン入数70枚、3L柄入、ドウエイ2ボタン、(A−40型)1カートン50の発注書コピー。
ク 乙第7号証
株式会社ドン・キホーテ 035 ピカソ シンコイワテンの000988 有限会社ワイルド商事に対する仕入伝票 発注日2009年2月17日、トッカ クレリックシャツ、数量42、原単価700円、原価金額29,400の仕入伝票コピー。
ケ 乙第8号証
株式会社ドン・キホーテ 064 三宮店の000988 有限会社ワイルド商事 御中とした仕入商品発注書、発注日2009年02月23日、印刷日時2009年02月23日18時10分、特価クレリックシャツ発注数量70、発注単価700.00、発注金額49,000の発注書コピー。
コ 乙第9号証
2008年4月13日発行、山東省姻台国際海運公司SHANDONGPROVINCE YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING C0.港から港又は合同運送船荷申告書中、コンテナー番号/シール番号、商標&番号の欄に、EQUALIZERのブランドとS/NO TOKYO/JAPAN MADE IN CHINAの記載があり、隣の欄にQUANTITY(数量)とDESCRIPTION OF GOODS(商品の説明)に、MEN’S SHIRTS(男物シャツ)の記載。
以上をもって、EQUALIZERブランドのシャツを中国から日本国内に実際に輸入し、販売している事実を証明する。
よって、被請求人は、本審判請求前3年以内に登録商標を指定商品中「ワイシャツ」に使用しており、さらに現在も引き続き使用しているので、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。
請求人は、前記3の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁をしていない。
(1)被請求人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
乙第1号証の1、3、4、5、7及び8によれば、ワイシャツの襟ネーム、タグ及び包装袋(ビニール袋)には「EQUALIZER」の文字が表示され、また、襟には「MADE IN CHINA」の文字が表示されていることが認められる。
乙第2号証は、被請求人が「ワイルド商事商品台帳」とするものであるが、これには、上部のブランドの欄に「EQUALIZER」、入荷予定日の欄に「10/20」の文字が記載され、その下に、乙第1号証に示されたワイシャツの襟ネーム及びタグを有する4枚のワイシャツの写真及び商品の生地模様の写真がある。中段以下の品番及びアイテムの欄には、「A−10 白ドビーボタンダウン」「A−20 クレリクックレギュラー」「A−30 クレリクックレB/D衿高」「A−40 ドウエイ2ボタン衿高」等の記載、左下には、品名「クレリックドレスシャツ」、上代「1290」、単価「670」、値入「48%」の記載、右下には、被請求人の名称、住所、電話番号等が記載されている。
乙第6号証は、東京アスリー株式会社から被請求人あての発注書である。これには、「発行日21年1月13日」、直送先名「プレナ幕張2Fマカラズヤ」、品番及び品名の欄に「A−40 ドウエイ2ボタン」、「1カートン 入数70枚」等の記載がある。
乙第9号証は、中国の海運会社(SHANDONG PROVINCE YANTAI INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO.)が荷送人の「SHAOXING NEW GUANZHOUG GARMENTS CO.,LTD.」に2008年4月13日に発行した「BILL OF LADING」(船荷証券)である。これには、着荷通知先「WILD CO.,LTD. 4−513−76 KASHIWAICHO ICHIKAWA−CITY CHIBA」、船積港「SHANGHAI」(上海)、陸揚地「TOKYO」(東京)、引渡地「TOKYO」(東京)、MARKS&NUMBERSの欄に「EQUALIZER」「MADE IN CHINA」、商品の説明「MEN’S SHIRTS」(男性用シャツ)などの記載がある。
(2)以上の認定事実を総合すると、被請求人は、本件審判請求の登録日である平成21年1月23日前3年以内の2008年4月ころ、中国で製造され、本件商標が付された男性用ワイシャツを輸入していたと認められるものであり、また、国内の小売店を営む顧客から平成21年1月13日に被請求人の商品台帳で使用している品番及び品名「A−40 ドウエイ2ボタン」を記載した発注書によって、ワイシャツの注文を受けたことが確認できる。そして、発注を受けた品番のワイシャツには、襟ネーム、タグ及び包装袋(ビニール袋)に本件商標が表示されていると認められるものである。
してみれば、本件商標が表示されたワイシャツが、本件審判請求の登録前3年以内に被請求人によって販売されていたものと推認することができる。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により「ワイシャツ」に使用されていたというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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