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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10900(T2009−10900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月29日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同21年3月12日付け手続補正書により、第9類「ガソリンステーション用装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4103794号商標(以下「引用商標」という。)は、「タワー5」の文字を横書きしてなり、平成7年7月21日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具」を指定商品として同10年1月16日に設定登録され、その後、同19年12月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや太字の文字で「TOWERX」の文字を横書きしてなるところ、その構成中末尾の「X」の文字は、右から左下に書された線は上下に長く、左から右下に書された線の略3.6倍の長さがあり、右から左下に書された線は、左から右下に書された線の上部と同じ高さから、上方に向けて先が細く消えてゆくような点線で描かれ、また、左下方に伸びた線は、下方に向けて先が細くなるように描かれているが、その前方にある「TOWER」の文字と「X」の文字の左から右下に書された線は、同じ太さで同じ書体で書されており、他方、右から左下に書された線の下方に伸びた線は、左の「R」の文字の右下部分に接していることから、「X」の文字のみが視覚上分離して看取されるとみるよりは、むしろ、全体の文字を一連のものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「タワーエックス」のみの称呼が生じ、特定の観念を生じさせない造語とみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「タワー5」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「5」は、商品の品番、型式、規格等を表示する記号・符号として一般に使用されている一類型であって、自他商品の識別力を有さないものであり、その構成中「タワー」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認めるから、該文字に相応して「タワー」の称呼をも生じ、「塔、塔状の高い建造物」(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版 株式会社三省堂 2005年1月20日発行)程の観念をも生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「タワーエックス」の称呼と引用商標より生ずる「タワーゴ」、「タワーファイブ」及び「タワー」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に前半部分の「タワー」の音を共通にするが、後半部分の音が、本願商標は「エックス」であり、引用商標は、「タワーゴ」の称呼では「ゴ」、「タワーファイブ」の称呼では「ファイブ」の部分が相違し、「タワー」の称呼については、「エックス」の音の有無の差異があるから、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成より、外観においては、本願商標は、デザイン化された欧文字を含む6文字であるのに対して、引用商標は片仮名文字とアラビア数字の4文字構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語であるから、比較し得ないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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