結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−5934(T2009−5934/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みぞれ」の文字を標準文字により表してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成19年10月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年4月9日差出しの手続補正書及び当審における同21年12月17日差出しの手続補正書によって補正された結果、最終的に、第30類「みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『みぞれ』の文字を標準文字により書してなるが、当該文字は、料理用語として『みぞれの様子に似せて作った料理につける名称。主にだいこんおろしを用いた料理につけられる。みぞれ汁、みぞれ和えなどがある。』の意味を有していること、及び、近年、本願指定商品を取り扱う業界においては、大根おろしを使用したポン酢等の調味料が製造・販売されていることから、本願商標をその指定商品中、例えば『大根おろしを混入した調味料』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「みぞれ」の文字を書してなるところ、該文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとは言い難く、「みぞれ」の文字がその補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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