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結論

勝訴(請求認容)

商標「みぞれ」の品質表示性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−5934(T2009−5934/J1))

審判番号
不服2009−5934(T2009−5934/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「みぞれ」
争点(論点)
「みぞれ」の品質表示性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−5934(T2009−5934/J1)・不服)は、本件商標「みぞれ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「みぞれ」の品質表示性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「みぞれ」の文字を標準文字により表してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成19年10月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年4月9日差出しの手続補正書及び当審における同21年12月17日差出しの手続補正書によって補正された結果、最終的に、第30類「みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『みぞれ』の文字を標準文字により書してなるが、当該文字は、料理用語として『みぞれの様子に似せて作った料理につける名称。主にだいこんおろしを用いた料理につけられる。みぞれ汁、みぞれ和えなどがある。』の意味を有していること、及び、近年、本願指定商品を取り扱う業界においては、大根おろしを使用したポン酢等の調味料が製造・販売されていることから、本願商標をその指定商品中、例えば『大根おろしを混入した調味料』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「みぞれ」の文字を書してなるところ、該文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとは言い難く、「みぞれ」の文字がその補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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