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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12103(T2009−12103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UF2SEARCH」の文字と「UF2サーチ」の文字(構成中の「2」はローマ数字の2)を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成21年7月2日付け手続補正書によって補正された結果、第5類「尿分析装置用試薬」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第744818号商標(以下「引用商標」という。)は、「サーチ」の文字を横書きしてなり、昭和40年12月22日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、昭和42年6月16日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成19年2月14日に、第5類「薬剤」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「UF2SEARCH」の文字と「UF2サーチ」の文字を上下二段に書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、この構成文字全体より生ずると認められる「ユウエフツーサーチ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、欧文字2字と数字が、商品の品番・型式等を表示するための記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていること、「SEARCH」、「サーチ」の文字が、「調査する。検査する。」の意を有する語であって、本願指定商品との関係において比較的採択されやすい既成語であり自他商品識別標識としての機能が弱い語であることも勘案すれば、殊更に、構成後半部の「SEARCH」、「サーチ」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「SEARCH」、「サーチ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユウエフツーサーチ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「サーチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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