結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12020(T2009−12020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BASE CONTROL」の文字を標準文字により表してなり、第3類「バスソルト,せっけん類,アロマオイル,室内用芳香剤,キャンドル状芳香剤,香,その他の香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年4月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『基礎、基部』の意味を有する『BASE』の文字と、『支配する、調整する』の意味を有する『CONTROL』の文字とを一連に書した『BASE CONTROL』の文字を書してなり、化粧品等を取り扱う分野においては、当該文字が『肌等の色を調整する下地用商品』の意味合いをもって、ファンデーション等に使用されている実情から、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、商品の用途、効能を強調して表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「BASE CONTROL」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の意味合いで下地用化粧品に使用されているとしても、本願指定商品との関係においては、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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