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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1626(T2009−1626/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「SOPH.」の文字を横書きしてなり、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年4月1日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願の拒絶の理由に引用した登録第4224058号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月26日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

同じく登録第4273554号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成10年4月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第4829526号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SOF」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月12日に登録出願、第16類、第17類、第22類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月7日に設定登録されたものである。

同じく登録第4876568号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SOF」の文字を標準文字で表してなり、平成17年2月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月1日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項柱書について

原審において、請求人(出願人)が提出した平成20年1月17日付け手続補足書(商品カタログ)によれば、請求人(出願人)は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願において指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義はなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)引用商標1について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成20年12月25日に商標権の存続期間が満了したことによって消滅し、その抹消登録が平成21年9月16日になされているものである。

したがって、本願商標と引用商標1とは商標の類否について判断するまでもなく、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2ないし4との類否について

本願商標は、「SOPH.」の文字を書してなるところ、該文字は、英語で「(高校・大学の)2年生」の意味を有する「sophomore.」の省略形(株式会社大修館書店発行 ジーニアス英和大辞典)であり、その構成文字に相応して「ソフ」の称呼及び「(高校・大学の)2年生」の観念を認識させるものである。

他方、引用商標2は、「SOF」及び「Special Operation Forces」の文字よりなるところ、上段部分の文字と下段部分の文字とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握されなければならない特段の事情を見い出し得ないものである。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、引用商標2に接する取引者、需要者は、その構成中の「SOF」の欧文字部分を自他商品の識別標識として捉え、その構成文字に相応して「エスオーエフ」又は「ソフ」の称呼が生じるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取されるというのが相当である。

また、引用商標3及び4は、「SOF」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「エスオーエフ」又は「ソフ」の称呼が生じるものであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取されるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標2ないし4(以下、一括して「引用商標」という。)との類否について検討するに、たとえ、両者が「ソフ」の称呼を共通にするとしても、両者はそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、さらに観念については、本願商標より「(高校・大学の)2年生」の観念を生ずるのに対して、引用商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、両者は観念上も比較することができない。

そうとすると、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、これらを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について、誤認混同を生ずるおそれはなく、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

3 まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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