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Trademark Appeal Case

指定商品類似性判断の逆転

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5239(T2009−5239/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Allerclear」の欧文字と「アレルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月6日に登録出願されたものである。

そして指定商品については、原審における平成20年3月7日付け手続補正書により、第25類「パンティストッキング・ストッキング・その他の靴下」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4913478号商標(以下「引用商標」という。)は、「虫コロリノンスモーク・アレルクリア」の文字を書してなり、平成16年12月15日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「失禁用おしめ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月6日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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