Trademark Appeal Case
商標「タイガー」の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−8810(T2009−8810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月25日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同20年10月9日受付及び同21年2月24日受付の手続補正書により、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用加熱調理機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ふた・ゴム製栓・プラスチック製栓・プラスチック製ふた及びガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第966394号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「タイガー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年12月19日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年6月5日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間更新登録(3回目の更新登録は、平成14年1月29日)がされ、さらに、平成14年6月12日に指定商品を第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第1738356号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「タイガー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年9月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成16年11月9日)がされ、さらに、平成17年8月24日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1771399号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和52年2月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成17年3月8日)がされ、さらに、平成17年8月24日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1786292号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和54年3月23日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成17年3月8日)がされ、さらに、平成17年8月24日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第1786293号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年3月23日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成17年3月8日)がされ、さらに、平成17年8月24日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第1786295号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「TIGER」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年9月1日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間更新登録(2回目の更新登録は、平成17年3月8日)がされ、さらに、平成17年8月24日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1及び2並びに5及び6について
本願商標は、別掲1のとおり、長方形の中に虎を図案化した図形の右に「TIGER」の欧文字とその下段に「タイガー魔法瓶」の文字を二段書きにしてなる文字を配した構成からなるところ、「TIGER」の欧文字は、「とら,雄のとら」(「研究社 ユニオン英和辞典」第2版 株式会社研究社)の意味を有する語であって、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して観察され得るものであり、また、これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められない。
そして、文字部分についてみると、上段の「TIGER」の文字は、下段の文字に比べて、縦に略3倍、横に略2ないし2.7倍ほどの大きさで表されてなるものであるから、上段の文字と下段の文字は視覚的に分離して看取されるものであり、上段の文字部分が自他商品の識別力を強く発揮する部分と認められ、これより、当該文字部分も独立して取引に資されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「TIGER」の文字部分に相応して、「タイガー」の称呼をも生ずるものというべきであり、これより、「虎」の観念を生じさせるものである。
一方、引用商標1及び2は、「タイガー」の片仮名文字からなるものであり、引用商標5及び6は「TIGER」の欧文字からなるものであるから、これらは、いずれも、その構成文字に相応して、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生じるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2並びに引用商標5及び6は、外観においては相違しても、「タイガー」の称呼を共通にする上、観念についても、「虎」の観念を共通にするものであるから、称呼と観念において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定役務と引用商標1及び2並びに引用商標5及び6に係る指定商品は、類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標と引用商標3及び4について
本願商標は、前記(1)のとおり、「タイガー」の称呼をも生ずるものというべきであり、これより、「虎」の観念を生じさせるものである。
一方、引用商標3及び4は、別掲2及び3のとおり、図形の下部に「TIGER」の欧文字を書してなる構成からなるところ、顕著に表された「TIGER」の欧文字から、その構成文字に相応して、「タイガー」の称呼及び「虎」の観念を生じるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標3及び4は、外観においては相違しても、「タイガー」の称呼を共通にする上、観念についても、「虎」の観念を共通にするものであるから、称呼と観念において相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定役務と引用商標3及び4に係る指定商品は、類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)なお、請求人(出願人)は、本願商標の指定商品(指定役務)はすでに出願人が権利を所有しているため、拒絶理由は原審における補正により、解消する旨述べているが、本願商標と類似する他人の登録商標が存在する以上、商標法第4条第1項第11号に該当することは明らかであるから、かかる請求人(出願人)の主張は採用できない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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