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Trademark Appeal Case

不識別部分の捨象

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−11918(T2009−11918/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「十目ひじき」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,炊き込みごはんのもと」を指定商品として、平成20年9月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同21年3月18日付けの手続補正書により、第29類「ひじきを使用した肉製品,ひじきを使用した加工水産物,ひじきを使用した加工野菜及び加工果実,ひじきを使用した冷凍果実,ひじきを使用した冷凍野菜,ひじきを使用した油揚げ,ひじきを使用した凍り豆腐,ひじきを使用したこんにゃく,ひじきを使用した豆乳,ひじきを使用した豆腐,ひじきを使用した納豆,ひじきを使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ひじきを使用した炊き込みごはんのもと素」と補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4047535号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年6月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録され、その後、同19年8月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4060651号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物(かつお節、寒天、削り節、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのりを除く),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年9月26日に設定登録され、その後、同19年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)

第3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「十目ひじき」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、全体として特定の意味合いを有する語として知られているものではなく、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事由も認められないものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「十目」の文字部分は、「多くの人の目。衆人の観察。衆目。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する語であり、また、後半の「ひじき」の文字部分は、「海産の褐藻。食用として若い間に採取し鉄釜で煮たのち天日乾燥して干しひじきとする。」等(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する語として理解されるものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品である「ひじきを使用した商品」との関係において、「ひじき」の文字部分は、商品の品質、原材料を表示したものとして理解するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるから、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、該文字部分を捨象し、前半の「十目」の文字部分をもって商取引に資すると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ジューモクヒジキ」の称呼のほか、自他商品の識別標識としての機能を果たす「十目」の文字部分を捉えて、これより、単に「ジューモク」の称呼及び「多くの人の見る目。」の観念をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、別掲のとおり、権利者である株式会社ミツカングループ本社の代表的出所表示部分(いわゆる「ハウスマーク」)である図形と該図形の下部に「十目」の文字を表してなるところ、引用商標の構成にあって、図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならないとする特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と該文字部分とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。

そうとすれば、構成中の「十目」の文字部分に相応して「ジューモク」の称呼及び「多くの人の見る目。」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、それぞれより生ずる「ジューモク」の称呼及び「多くの人の見る目。」の観念を共通にする互いに紛れやすい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、構成中の「十目」の文字が、近年の食品業界において「多くの品目を含有する食品」の意を表すものとして比較的広く用いられているため、自他商品の識別機能が弱いと主張する点について、当審において職権をもって調査するも、「十目」の文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、前記意味合いをもって商品の品質を表示するものとして取引上、一般的に広く使用されているという事実及び認識される事情は見いだすことはできないから、請求人の主張は採用することはできない。

また、請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標と引用商標とは類似しない旨述べているが、該登録例は、いずれも本願とは商標の構成態様を異にするばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察し、検討されるべきものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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