結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6031(T2009−6031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年9月16日及び当審における平成21年3月19日付け手続補正書により、最終的に、第35類「市場調査,コールセンター事業に関する指導及び助言,コールセンター事業の運営及び管理,企業の経営・事業の管理及び運営等に関する指導及び助言,通信販売事業の運営及び管理,通信販売事業に関する経営の診断・指導及び助言,電子商取引に係る事業の運営及び管理,電子商取引に係る事業に関する指導及び助言,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言,フランチャイズの事業の運営及び管理,電子計算機システム及び通信ネットワークシステムの運用による事業の管理及びそれに関する助言,広告,広告場所の貸与,トレーディングスタンプ・クーポン券又はポイントカードの発行・精算及び管理,競売の運営,通信ネットワークシステムを利用したオークションの企画・運営又は開催,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報編集,商品の管理(在庫の管理も含む)及び販売に関する事務の代理又は代行,通信販売の注文・受付・発注・配送に関する事務処理の代行,帳票の記帳・管理,宛名ラベルの貼付及び書類又は冊子の封入・封かん・発送の代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代理,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,経理事務の代行,財務書類の作成,派遣による電子計算機の操作,電子計算機・電子計算機システムの操作に関する運行管理,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(但し、乳製品,食用油脂,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,乳清飲料,ビール,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,菓子及びパン,人工甘味料,乳糖,乳幼児用粉乳を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式コーヒーミル・家庭用電気式コーヒー焙煎機・家庭用電気式コーヒーメーカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップその他の携帯電話の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能なコンピュータゲームプログラムの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・陶器製・ガラス製又はプラスチック製の食品又は飲料保存容器・マグカップ・コーヒーカップ・紙製又は不織布製のコーヒー又は茶の抽出用フィルタ・コースター・マドラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,グリーティングカード・紙製包装用リボン・のし紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な携帯電話の待ち受け画面用又はコンピュータの表示モニタの待ち受け画面用の画像データの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像又は映像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な電子出版物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルナプキン・紙製カップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用リボン・その他のリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願における第35類の指定役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1489771号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1513514号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1536291号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4442636号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)当審において、請求人(出願人)が提出した平成21年3月19日付け手続補足書(商標の使用を開始する意志及び事業計画書)によれば、請求人(出願人)が本願における第35類の指定役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし4の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし4の指定商品とは類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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