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結論

勝訴(請求認容)

商標「Afresh」と「アフレッシュ クレジット」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2009−3481(T2009−3481/J1))

審判番号
不服2009−3481(T2009−3481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Afresh」引用商標「アフレッシュ クレジット」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−3481(T2009−3481/J1)・不服)は、本件商標「Afresh」と引用商標「アフレッシュ クレジット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Afresh」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成19年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『アフレッシュ クレジット』の片仮名文字を標準文字で表してなる登録第5081734号商標(以下「引用商標」という。)と『アフレッシュ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Afresh」の文字からなり、その構成文字に相応して「アフレッシュ」の称呼及び「新たに、再び」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アフレッシュ クレジット」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体より生じる「アフレッシュクレジット」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中「クレジット」の文字は、「月賦などの信用販売。掛売り」(広辞苑第六版)等を意味し、その指定役務との関係において、「信用販売、信用取引」の役務を提供することを理解させるものであるが、かかる業界において、「クレジット」の語は、他の文字と結合し、「○○クレジット」のように一連一体として「信用販売、信用取引」等の役務についての出所標識として使用されている実情が見受けられることからすると、引用商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「アフレッシュ クレジット」の文字から、殊更に、「クレジット」の文字部分を省略し、「アフレッシュ」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応した「アフレッシュクレジット」の称呼のみを生ずるものであり、単に「アフレッシュ」の称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「アフレッシュ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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