結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−3969(T2009−3969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICOKE」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月14日に登録出願されたものである。
そして指定役務については、原審における平成18年6月13日付け手続補正書及び当審における同21年8月20日付け手続補正書により、第41類「インターネットを利用した教育に関する情報の提供,インターネットを利用した文化財の展示に関する情報の提供,インターネットを利用したスポーツの興行の企画・運営または開催に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,インターネットを利用した映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,インターネットを通じたゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを用いたくじ引き・賞金レース・コンテスト・ゲーム大会の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,インターネットを利用した娯楽の提供及びこれに関する情報の提供,その他の娯楽の提供及びこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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