結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
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結論
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該当条文
請求人は、平成21年11月4日提出の審判請求書において、「商標登録第5237414号商標の登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第10号及び同第11号に違反し、同法第46条第1項第1号に基づき無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な無効理由及び証拠方法については、追って審判理由書において補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。
ところで、特許法第131条の2第1項(商標法第56条第1項において準用)によれば、商標法第46条第1項の無効審判について、審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。
そうすると、当初記載されていなかった請求の理由を後に補充する補正は、請求の理由の要旨を変更するものというべきであって、これを認めることはできない。
したがって、本件審判の請求は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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