sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

other

無効審判請求理由の要旨変更

審判番号
無効2009−890118(T2009−890118/J3)
審判種別
無効

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成21年11月4日提出の審判請求書において、「商標登録第5237414号商標の登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その無効理由として、本件商標は、商標法第4条第10号及び同第11号に違反し、同法第46条第1項第1号に基づき無効とされるべきものであると主張しているものの、詳細な無効理由及び証拠方法については、追って審判理由書において補充すると述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。

ところで、特許法第131条の2第1項(商標法第56条第1項において準用)によれば、商標法第46条第1項の無効審判について、審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。

そうすると、当初記載されていなかった請求の理由を後に補充する補正は、請求の理由の要旨を変更するものというべきであって、これを認めることはできない。

したがって、本件審判の請求は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。